情報開示文書が真っ黒でもいい「虚偽報告がはっきりした」山中課長補佐、ほ~ら居たジャン!!

消防署山中課長補佐のバイク無免許事件も追及は続いています。

今村消防長・川口消防署長そして山中課長補佐のお三方は、私を嫌う代表的な五島市消防本部職員であります。
嫌われることに慣れてしまっているので、3名敵が増えてもどうってことありません。

バイク改造による無免許運転に関して、私は共犯者(?)も名指しで指摘しました。
昨年度末に前出口消防長が退任される前に選挙落選も含めてのご挨拶に伺いました。
今になって当時の挨拶と世間話が新たな展開に移ることは予想だにしていなかった。
●●●●課長補佐の非違行為(?)に対し共犯者M所長(?)が居る事を突き止めていた私は開示請求を行った。
順を追って画像付きで説明しよう。

上記文書ではバイク改造に係る加担した職員(=共犯)への聴き取り文書の請求に「文書不存在(文書を作成していないため。)」と返答した消防本部なのである。
私はこの文書不存在の理由である「文書を作成していない」としたことに聴き取りはしたが文書記録は作成していないのか?と疑問を抱いたのである。
なので審査請求を行った(現在も審査進行中)。
この審査請求に対して消防本部からの弁明書が!

(2) 処分の根拠法令等に対する本件の当てはめ
審査請求人が令和7年2月に当時の消防長と面談した際に、「バイク改造に協力者がいる」との話があったので、バイクを改造した職員に「 改造に協力した職員はいるのか」と確認したが、「いない」との回答であったため、他の職員に対して聴取等はおこなっておらず、調査文書等も作成していなかった 。
令和7年4月に公文書開示請求があったが、その時も加担したとされる職員からの非違行為てん末書等は提出されておらず、聴き取り等も行っていないため、調査文書等は作成していなかった

開示請求への文書不存在(作成していないため)との理由説明に、該当者確認できず聴き取り等の調査が行われていないため文書は作成されていない。と説明しておられたならば、上記の赤部分バイクを改造した職員に「 改造に協力した職員はいるのか」と確認したが、「いない」との回答であった。との内容は新たな追及に発展していなかったのです。

そこで、何が新たな追及なのか!?

なんと共犯者(?)であり、いないとされていた改造に協力した職員の聴き取り内容の文書が墨消しではあるが存在したのである。

「作成していない」→「改造への協力者はいない」→「聴き取りが行われた」

山中課長補佐は一連の指摘に対して過ちを犯してしまっていたのだ。
自身の非違行為に関しての上司からの質問に「改造に加担した協力者はいない」と報告していたのである。
つまり虚偽報告したのである。
何故に嘘をついたのか?
既に懲戒処分にはあたらないとして終わった話かもしれない。ならば加担した職員である現岐宿出張所長のM所長を庇ったのか?
それはない、庇うのではなく、終わった話であり現岐宿出張所長のM所長の存在が明るみになり、聴き取りが行われ、余計な内容まで知られてしまうといったデメリットが発生するかもしれない。
ならば、「(共犯者は)いない(存在しない)」で済ました方が都合がいい!!
事実すべては山中本人にとって都合のいい話で片づけられてしまったからである。

現岐宿出張所長のM所長の聴き取りが済んだことで

弁明書にて、本件処分には違法又は不当な点はない。との主張は正しき弁明であると私も頷いてあげましょう。それはそれ、しかしこれは別問題!!
今村消防長へ対し、職員懲戒審査申立てへと移行します。
上司からの質問に嘘で切り抜けた行為、これは立派な虚偽報告。
この行為は、五島市職員の懲戒処分の基準における「一般服務関係」の「虚偽報告」に該当し、「事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合」に当たります。基準に照らすと、この非違行為は「減給又は戒告」の処分量定となるのだ。

丸田たかあき
丸田たかあき

「(共犯者は)いない」との発言は虚偽報告にあたるのではないなか?と、消防本部は誰一人として気づかないのかよ。


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