【自家用電気工作物保安管理業務委託契約】市全ての部署へ、調査へのご協力感謝いたします。調査に対しての申入れ書を提出

昨年末より相談いただいていた契約案件に対して申入れを行いました

令和7年9月11日

五島市長 様
五島市教育長 様
五島市消防長 様

政治資金管理団体 510けいしょう会
代表 丸田 敬章

自家用電気工作物保安管理業務委託契約における公平性の確保と制度改善に関する申入れ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 先般は、情報公開請求いたしました「自家用電気工作物保安管理業務委託契約」に関する情報につきまして、ご多忙中にもかかわらず迅速にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、開示された情報に基づき貴市の契約実態を精査したところ、今後の契約行政における公平性・透明性の確保、並びに市内事業者の機会均等という観点から、看過しがたい懸念点がございます。つきましては、下記の通り問題点を指摘するとともに、契約手続きの抜本的な改善を求め、本書面をもって申し入れます。

1.現状の契約状況と規則上の問題点
開示情報によれば、本市におかれましては、令和6年度に少なくとも16の所管施設において、自家用電気工作物保安管理業務を一般財団法人 九州電気保安協会 長最支部(長崎市田中町)との随意契約により締結されている実態を確認いたしました。
五島市財務規則第87条は、随意契約における2者以上の見積書徴取を原則とし、相手方が特定される「やむを得ない理由」がある場合に限り、1者見積もりを例外的に認めております。しかし、年間契約額が15万円を大幅に超える多数の施設において、特定の1者、しかも**「競争入札参加資格者」として未登録の事業者**との随意契約が長年に亘り継続されている現状は、同条項の例外規定の趣旨を逸脱しているとの疑念を禁じ得ません。

一方で、当市の競争入札参加資格者名簿には、「電気保安管理業務」の営業種目で登録されている事業者が4者存在します。これらの登録事業者は、市の定めた手続きを経て資格を認められ、公正な競争に参加する機会を期待しているにもかかわらず、その機会が実質的に剥奪されている状況です。

2.公平性の担保における重大な懸念
本年度より、100万円以下の委託業務が随意契約の対象となったことで、問題はさらに深刻化いたします。これが適用されれば、現在締結されている全ての電気保安管理業務が、競争入札を経ずに特定の事業者(市物品・その他業務委託登録業者外)と契約可能となります。 このような運用は、以下の重大な問題点を内包するものです。

登録事業者の不利益と機会損失 市の資格審査を経て登録した事業者が競争から排除され、未登録の事業者が優先的に契約を継続することは、著しく公平性を欠くものです。これは登録制度そのものの意義を形骸化させ、真面目に手続きを行った事業者の経営努力を踏みにじる行為にほかなりません。

競争原理の不徹底による市民負担の増大 競争入札を避け、特定の事業者との随意契約を続けることは、価格競争を妨げ、より安価で質の高いサービスを受ける機会を市自ら放棄していることに繋がります。これは、結果として市民サービスのコスト増、ひいては市民負担の増大につながる可能性があります。

契約理由の不透明性と手続きの妥当性への疑義 16施設全てにおいて、九州電気保安協会でなければならないという「やむを得ない理由」が、客観的かつ合理的に存在するのか甚だ疑問です。 加えて、そもそも競争入札参加資格を持つ事業者は、登録に際して経営状況や技術力、法令遵守状況など厳格な資格審査を受けています。未登録事業者である九州電気保安協会との契約締結に際し、これら登録業者と同等の審査・確認が行われたのでしょうか。もし、そのような適格性の確認がなされていないとすれば、契約相手としての信頼性の担保が欠落しており、市の契約事務における善管注意義務を怠っているとの指摘を免れません。 他の登録事業者では代替不可能であるという具体的な根拠、並びに契約相手の適格性を審査した客観的な記録が示されない限り、現行の契約方法は特定の事業者への便宜供与と見なされても仕方ないと考えます。

3.要望事項
以上の点を踏まえ、貴市に対し、公正かつ透明性の高い契約行政を実現するため、以下の事項を強く要望いたします。
1.原則、競争入札への移行 自家用電気工作物保安管理業務委託契約については、原則として「指名競争入札」に付し、市に登録のある資格業者の中から選定する方法に改めること。
2.随意契約の厳格な適用と説明責任 やむを得ない理由により随意契約を選択する場合であっても、なぜ競争入札が不可能であったか、なぜその事業者でなければならないのかという具体的かつ客観的な理由を文書で明確にし、市民に公開すること。
3.登録事業者に対する市の見解の明確化 現行の契約方法が、なぜ4者の登録事業者に不利益を与えないと判断されているのか、公平性の担保に関する市の公式見解を明確に説明されたい。

結語
地方自治法が掲げる「最小の経費で最大の効果を上げる」原則と、公正な行政運営の観点から、現在の契約方法は早急に見直されるべきです。登録事業者が正当に評価され、公平な競争の機会を得られるよう、契約制度の改善に真摯に取り組んでいただくことを強く求めます。

上記要望事項につきまして、誠意あるご回答を書面にて賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

丸田たかあき
丸田たかあき

一部施設では登録業者との随意契約が見られるものの、今回指摘する16施設においては、未登録業者である九州電気保安協会との契約が優先されている実態は看過できません。


なお、市物品・その他業務委託登録業者外である九州電気保安協会と、随意契約を締結されている施設担当課へ以下の伺いを行わせていただいています。
自家用電気工作物保安管理業務(九州電気保安協会との随意契約)に関する情報開示ではお世話になりました。
調査結果より以下の点をお伺いします。なお、回答はメールで構いません。

対象となる部署
生活環境課・管理課(福江港ターミナル)・スポーツ振興課・奈留支所・玉之浦支所

質問内容
・随意契約にて九州電気保安協会を契約相手先として選んだ理由
・随意契約にて2者からの見積もりを徴取したのか
・上記にて複数見積もりを実施せず九州電気保安協会に決定した場合、この企業でなければならない選択理由は
・ 「電気保安管理業務」に登録する業者未登録であることを知っていたか
・契約にあたって、九州電気保安協会に対して市登録業者と同等の審査を行ったのか?

以上よろしくお願いします。

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