本日口頭陳述会にて市役所へ行って苦手な口頭弁論をさせて頂きました。
五島市情報公開・個人情報保護審査会(正副会長・委員の計4名は市民です)。
陳述終了後に質問ではなく部分開示決定文書に記された箇所へ説明を求めた。

責任転換の流れは、当初消防署への開示請求にて、ダイレクトに署員名名指しでの開示請求は不開示されました。
市総務課へ内容を変えて開示請求。つまり今回の開示文書は消防署はノータッチ。市総務課人事班が開示した文書なのです。
指摘後、夕刻すぎに発言者から謝罪と訂正をいただきました。

差出人は五島市長 出口太。担当課は総務企画部総務人事班。
つまり部分開示決定の処分を行った処分庁は総務課人事班であり、部分開示への異議申立てとして、私は総務課人事班(処分庁)の上級庁である市長へ提出した。言っておくが、文書のどこにも出てこない部署名=消防署が言い訳にて名指しされたのだ。
丸 田:質問じゃないんですよ、これは。噛み砕いて説明してくださいということなんです。わかりやすくひょっとすると、条例そのものを理解されてなく、これをポンと当てはめて、部分開示に臨んだんじゃないかなという疑問も生じますよ。
市総務課:会長がおっしゃられたようにそういうことを回答する場ではない。
部分から何かお答えするということはできません
補 佐 人:それじゃそれで、これだけで根拠を示したわけですね。
市総務課:そうですね。それは消防の方がそれでお答えしたってことですね。総務課の組織は、本件の報告書内容が非違行為として懲戒処分の対象であるが、消防からの報告は懲戒審査請求事案としてあがってこなかった。公開することで、なぜ懲戒処分されないのか?も発展することを逃れるため?
つまり組織での隠ぺいである。もうとっくの昔に片付いた問題なんかではないのだよ!消防本部 山中係長閣下殿
(9)署員からは、今回は口頭で厳重注意を受け、■はもらっていない
とんでもない報告である!五島警察署交通課は警察へにて無免許運転への取り調べを行い、車両のテックも行われていた。そしてイベント会場まで車両で公道を走行している事実も確認しておきながら、■(=違反切符はもらっていない)。交通法規違反に対して警察署は見逃してやったのかよ。

口頭陳述書
情報公開請求に対する不当な不開示について(五島市情報公開条例第7条第2号に関する反論と決定通知書を踏まえて)
令和7年3月6日付の情報公開請求に対し、市から開示された文書には複数の墨消し箇所があり、その不開示決定が五島市情報公開条例第7条第2号を根拠としていることに対し、以下の通り陳述いたします。
1.不開示箇所の特定
今回開示された申立てを行った開示文書において、広範囲にわたる墨消しがなされており、情報が著しく制限されています。
公文書部分開示決定通知書(疎明資料1)
不開示部分及びその理由として、「疎明資料」の一部、「1項目の氏名の一部、報告者の氏名、報告を受けた署の氏名」、および「2項目の報告の内容の一部」が挙げられ、その根拠として「五島市情報公開条例第7条第2号に該当」が示されています。
比較文書として参考資料を提出した職員の懲戒処分について
この文書は、五島市議会議員各位に宛てられ当時の私にも配布された、職員の懲戒処分に関する通知であり、全ての情報が墨消しなく開示されています。
2.不開示理由(五島市情報公開条例第7条第2号)への反論
市は、不開示の根拠として五島市情報公開条例第7条第2号を挙げられています。同条第2号は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの…又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報と定めています。
しかしながら、同条第2号ただし書きウには、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」は開示すると明記されています。
今回墨消しされた箇所、特に「疎明資料3」における「非違行為に該当するおそれがある行為をした者の氏名」および「非違行為に該当するおそれがある行為の内容」、そして「疎明資料2」における報告内容の詳細は、五島市の職員がその職務遂行外であることは確かであるが、道路交通法違反にて免許停止等の行政罰が下され業務に支障を及ぼすといった点を考えれば、その職務遂行の内容に直接関わる部分であり、警察からの指導にて職場へ告白したことを考えれば、職務内に差し障る問題であったと考えられます。
「参考資料の職員の懲戒処分について」においては、既に懲戒処分を受けた職員の職位、氏名、非違行為の概要が開示されており、これは地方公務員が職務において行った行為とその処分に関する情報として、市民に公表すべき性質のものであることが示されています。
地方公務員の法令遵守義務は、公務内外を問わず適用されます。特に、地方公務員法32条では、職員は法令、条例、規則、規程に従う義務が定められています。これは、職務遂行時だけでなく、公務外であっても、社会人として、また公務員としての品位を損なうような行為は許されないという趣旨です。
したがって、今回墨消しされた情報は、五島市情報公開条例第7条第2号ただし書きウに該当し、開示されるべき情報であると解釈できます。公務員の職務遂行に関する情報は、市民の監視下に置かれるべきであり、その透明性を確保することは、市政に対する信頼を維持するために不可欠です。
3.結論
つきましては、上記墨消し箇所について、五島市情報公開条例第7条第2号ただし書きウの適用を改めて検討いただき、速やかに開示されるよう強く要請いたします。市民に対する説明責任を果たすためにも、最大限の情報の開示をお願いする次第です。
以上
※五島市情報公開条例
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
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