【伊東市は学歴詐称・五島市は経歴詐称】問題はどちらも一緒であり。違うのは議会という組織

2人の市長の共通点『19 2秒』

丸田たかあき
丸田たかあき

五島市の不倫市長、車から家の中に入るまでに要した時間⏰ なんとこちらも19.2秒でありました😆 #伊東市長 #田久保まき #五島市長 #出口太 直接の関係はないが、ちなみに私が小学一年生時の100Mのタイムは18.3秒だった。

公職選挙法において、「家族あり」という情報や家族構成について虚偽の情報を公表した場合に、どのような問題が生じうるかについてご説明します。

公職選挙法における「虚偽事項公表罪」

公職選挙法には、候補者の経歴などについて虚偽の事項を公表することを禁じる「虚偽事項公表罪」という規定があります。

  • 公職選挙法第235条第1項:当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
  • 公職選挙法第235条第2項:当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者も同様に処罰されます。

ご質問のケースでは、「家族あり」と公表していたにもかかわらず、実際には離婚していたり、不倫関係にあったりする場合、この「虚偽の事項」に該当する可能性があります。特に、有権者が候補者の人柄や倫理観を判断する上で、家族構成が重要な要素と捉えられる場合、その虚偽性はより問題視されるでしょう。

2. 「虚偽」であるかどうかの判断

「虚偽」であるかどうかの判断は、単に事実と異なるだけでなく、その情報が有権者の判断に影響を与える程度であるか、悪意があったかなども考慮されることがあります。

  • 名刺や報道での経歴:これらは一般的に広く公にされる情報であり、有権者が候補者の情報を得る重要な手段となります。これらの媒体で「家族あり」と明記していたのであれば、それが事実と異なる場合は虚偽公表に該当しうる可能性が高まります。
  • 不倫の発覚と「離婚しているから不倫にあたらない」との吹聴:不倫が発覚し、その後「離婚している」と主張し始めた場合、いつ離婚していたのか、そのタイミングが重要になります。もし、選挙期間中に「家族あり」と公表していた時点で既に離婚していたのであれば、それは虚偽公表にあたる可能性が高いでしょう。また、「離婚しているから不倫にあたらない」という主張は、不倫の事実を否定するものではなく、単に「法的に不倫関係ではない」という主張に過ぎず、有権者への経歴詐称とは別の問題です。

3. 不倫そのものと公職選挙法

不倫そのものが直接的に公職選挙法で罰せられることはありません。しかし、不倫が原因で「家族あり」という公表情報が虚偽であることが露見した場合、上記のような虚偽事項公表罪に問われる可能性があります。また、社会的な信頼を失い、選挙に悪影響を及ぼす可能性は非常に高いです。

4. まとめ

ご提示の状況は、公職選挙法上の「虚偽事項公表罪」に問われる可能性があります。特に、選挙において候補者の家族構成が有権者の判断材料となることがあり、その情報が意図的に虚偽であったと判断されれば、処罰の対象となりえます。正確な法的判断には、具体的な公表内容、時期、不倫の事実関係、離婚の時期など詳細な情報が必要となります。

家族構成は候補者の経歴に含まれると考えていいのか

考え方 A

公職選挙法における「経歴」の解釈において、家族構成は含まれると考えるのが一般的です。
公職選挙法第235条第1項では、「候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者」を処罰の対象としています。この「等」という文言は、例示された項目(身分、職業、経歴)以外にも、候補者の人物像や信頼性に関わる重要な情報が含まれることを示唆しています。
有権者が候補者を選ぶ際、その人物の信頼性や倫理観を判断する上で、家族構成(既婚・未婚、子どもの有無など)は重要な要素となり得ます。特に、候補者自身が名刺や報道などで積極的に家族構成を公表している場合、それは有権者に対する自己紹介の一部、つまり「経歴」や「身分」に関する情報として提供されていると解釈されます。

したがって、公表された家族構成が事実と異なる場合、それは有権者の判断を誤らせる「虚偽の事項」として、公職選挙法上の問題となる可能性があります。

考え方 B

1. 経歴の広範な解釈
公職選挙法第235条の「経歴」は、一般的に候補者の職業や学歴だけでなく、その人物の人柄、生活背景、有権者との接点を形成する広範な事項を含むと解釈されています。家族構成は、候補者がどのような人物で、どのような価値観を持っているかを判断する上で、有権者にとって重要な情報となりえます。特に「子育て支援」や「少子化対策」などの政策を訴える候補者にとって、自身の家族構成は政策の説得力を高める上で重要な要素となります。

2. 公選法における「経歴」と「身分」
公職選挙法では、「身分、職業、経歴」に関して虚偽の事項を公にすることを禁止しています。

身分:地位、立場、氏名、住所などを指します。
職業:候補者の職務を指します。
経歴:これまでの学歴、職歴、活動歴、賞罰などを指します。

家族構成は、これらのうち「経歴」に該当すると考えられます。また、配偶者や子どもの有無は、候補者の「身分」を構成する要素とも捉えられます。

3. 具体的な判断
家族構成が「虚偽の事項」として公職選挙法違反になるかどうかは、以下の点が考慮されます。

公表の形態:名刺、選挙公報、選挙ポスター、ウェブサイト、SNSなど、公にされる場所で明記されていたか。
虚偽性の程度:単なる事実誤認か、意図的な詐称か。
有権者の判断への影響:その情報が、有権者が候補者を選ぶ上で決定的な要素となり得たか。

例えば、「妻と3人の子どもの父として、子育て世代の声を国政に届けます」と訴えていた候補者が、実際には独身であったり、離婚していたりした場合、これは有権者の判断を誤らせる可能性が高い「虚偽の事項」と判断されるでしょう。

したがって、家族構成は公職選挙法における「経歴」に含まれると考えて良く、その情報が虚偽であった場合、公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)に問われる可能性があります。

告発状

20250817 街頭活動🎤 五島市救急体制他

20250817 街頭活動🎤
1:50 五島市救急車両出場体制について
18:30 出口太、不倫発覚から一年
26:25 出口太が市民女性3名を訴える
36:10 探偵事務所設立について
39:00 市役所におけるパワハラ事情
43:30 伊東市長と五島市長

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