
部外者招き入れに対する住民監査請求にて当方は、1ユニット9名だが10名の施設利用者に対し夜勤職員1名は違反であると指摘。口頭意見陳述でもきちんと指摘させていただいたのです。
★「一人夜勤体制について、岐宿園は利用定員10名であり、原則として夜勤2名体制が求められますが、特例により『ユニットごとに夜勤職員を配置しなくても差し支えない』とされています。つまり、2ユニット合計で1名以上の夜勤職員を配置すれば基準を満たす可能性がありますが、認知症対応型共同生活介護の運営基準(2019年5月改正)にある通り、特例が適用される場合でも『ユニットが同一階で、ユニット間が隔離されている場合』という条件を満たす必要があります。岐宿園の施設構造や運用実態がこの条件を満たしているかは不明です。さらに、事実証明 7 の勤務実績確認表をご覧ください。令和6年7月の夜勤が、職員山田氏と外3名が順番で担当されています。 特例が適用される場合でも、岐宿園が適切に運用していたかは不明です。例えば、特例を適用するなら、1名体制でも利用者の安全を確保するための追加措置(例えば、巡回記録の厳格な作成や外部者立ち入りの禁止)が求められます。
夜勤者一名の職員は1ユニット(=10名未満、つまり9名)
グループホーム岐宿園は令和6年3月1日にこれまでの2ユニット(18名)から1ユニット(9名)に変更届を提出。変更届提出の翌月には定員オーバーにて運営していた。
岐宿園が定員9名ということをたった数週間で忘れていたんでしょうね (笑)
ここで行政処分と刑事罰にて考えられることを説明します
指摘事業者に関する違反行為の認定と、それに伴う処分
1. 事実の概要 監査において、「介護給付費給付実績明細書」(事実証明3)に記載された利用者数10名と、グループホーム岐宿園の運営規程(事実証明6)に記載された定員9名との間に齟齬が生じた。長寿介護課への説明確認の結果、グループホーム岐宿園は、令和6年3月1日付けの変更届出において、定員を令和6年4月1日から9名(変更前は18名)に変更しているにもかかわらず、令和6年4月から同年8月までの期間において、入居定員である9名を超過する入居者を受け入れていたことが確認された。
2. 違反行為の内容 上記期間中、グループホーム岐宿園は、事業者が届け出た入居定員(9名)を超過して利用者を入居させていた。これは、介護報酬の請求において、本来認められない定員超過分のサービス提供に対する報酬を不正に請求していた可能性が高いことを示唆。
3. 根拠法令 五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例第124条には、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」と明確に規定。
4. 「やむを得ない事情」の有無 上記条例のただし書きに規定する「災害その他のやむを得ない事情」が存在したか確認したところ、そのような事情は一切確認できなかった。
5. 結論(違反行為) グループホーム岐宿園は、五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例第124条に違反し、正当な理由なく入居定員を超過して利用者を不正に入居させていた。これは介護保険制度における重大な運営基準違反、定員超過分の介護報酬を請求していた場合は不正請求に該当。
上記の違反行為が認定された場合、以下の行政処分および刑事事件としての処分が考えられまる。
(1) 行政処分介護保険法に基づき、長崎県や五島市から行政処分が科されます。この場合だと、定員超過という運営基準違反に加え、その超過分までを請求し受領していたのだから、不正請求と判断される可能性が極めて高いのではないかと思料する。
・不正に請求し受領した介護給付費の返還および加算金徴収
不正に請求して受け取っていた介護報酬は、全額返還が命じられる(?)
その返還金額に100分の40(40%)を乗じた額を加算金として徴収される(?)
つまり、不正に得た金額の1.4倍を返還することになる
指定の一部効力停止
新規利用者の受け入れ停止(?)
介護報酬請求の制限(例えば、定員超過期間の介護報酬について、所定単位数の30%が減額される(?)「定員超過利用減算」が適用されるだけでなく、不正請求として全額返還・加算金徴収の対象となる)
指定の全部効力停止(指定取り消し)
最も重い行政処分で、事業所として介護サービスを提供できなくなります。事実上の閉鎖となる(?)
指定取り消しになると、一定期間は新たな指定を受けることができない(?)
(2) 刑事事件としての処分悪質な不正請求と判断された場合、刑事処罰の対象となる可能性も(?)→6/30に情報提供済
詐欺罪(刑法第246条)
・不正に介護給付費をだまし取ったと認定されれば、詐欺罪が適用され、10年以下の懲役に処せられる可能性がある。
・施設の代表者や、不正行為に直接関与した職員が逮捕・起訴されることもあり得る。
・刑事告訴されるかどうかは、不正の期間、金額、組織性、隠蔽工作の有無など、事案の悪質性によって判断される。
(3) その他の影響
・社会的信用の失墜
不正が明るみに出れば、利用者やその家族、地域住民からの信頼を失い、事業所の運営が極めて困難になる。
・損害賠償請求
不正行為によって損害を被った利用者やその家族から、民事上の損害賠償請求を受ける可能性もある。
・返還命令への不服従
返還命令に従わない場合、財産差し押さえなどの強制執行が行われることもある。
介護福祉施設の運営においては、法令遵守が最も重要であり、定員超過や不正請求は、事業所の存続に関わる重大な違反行為として厳しく対処る。
よくやった!出口太&山田洋子の不倫コンビの大手柄
一番の打撃は監査結果で五万円の不当な請求返還は逃れたが、あらたなは不正行為発覚で5か月分の約130万(7月分介護給付費10名分:2,726,235円)の不当な公金受取りが世に知らされる羽目になる岐宿園。
出口山田の不倫コンビが、岐宿園の不当請求を公に知らしてくれたのだ。そして指摘事業者の坂の上事業所は、令和6年11月より閉鎖されたようである。
不倫関係者2名・出口太と山田洋子にバンザイ。よくやった!
