皆様、3月定例会最終日(日程すりゃ知ろうともしない私です)、五島市議会において政治倫理審査会の結果が議長より報告されたとの連絡を頂戴しました。
内容は、これまでお伝えしてきた通り「決定的な証拠が確認できないため、違反とは認定できない」という極めて不当な、小学生の学級会並みの結論です。しかし、議長報告では、見過ごせない「大きな矛盾」が含まれていた。
令和8年3月五島市議会定例会議長報告
政治倫理審査会について報告いたします。
この件につきましては、山田議員を対象として、令和6年9月13日に審査請求がなされ、令和7年11月25日に審査会を設置したところでありますが、既にその審査を終了しておりますので概要を報告いたします。
まず、審査請求の内容は、山田議員の不貞行為が、五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号に規定されている「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」の政治倫理基準の規定に違反するというものであります。
審査結果につきましては、審査請求人の意見陳述及び、提出された証拠書類を踏まえ慎重に検討した結果、審査請求の対象となっている事由が事実であることを示す決定的な証拠は確認できず。
また山田議員も弁明及び、事情聴取において不貞行為を否認したことから、審査対象とされる事由については事実認定ができなかったため、五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号に規定する、政治倫理基準に違反する行為があったと認定することはできない。との結論に至ったものであります。
しかしながら、山田議員においては、週刊誌取材への対応などにより、少なからず市民に疑念を抱かせたことは否定できないため、今後この事案に関することに対しては自らで対応するとともに、市民への説明を行うなど、自身の信頼回復に努められたい。との審査結果でありました。
以上が審査の概要でありますが。条例第11条第2項の規定に基づき、本年3月13日、審査請求代表者及び対象議員に対し、その審査結果を通知したところであります。

議長報告が認めた「市民の疑念」
議長報告の最後には、こう付け加えられています。
「山田議員においては、週刊誌取材への対応などにより、少なからず市民に疑念を抱かせたことは否定できない」
ここで、五島市議会議員政治倫理条例の第4条を思い出してください。
「職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」
議長自らが「市民に疑念を抱かせたことは否定できない」と報告しながら、一方で「違反とは認定できない」と結論づける。これは完全に条例の規定と自己矛盾しています。「疑念を抱かせた」時点で、条例の精神に照らせばアウトであるはずです。
他市との決定的な「志」の差
先日ご紹介した山形県寒河江市の事例では、SNSの投稿という、不倫疑惑に比べれば直接的な実害が判然としない事案であっても、市民の信頼を損なったとして「議員辞職勧告」が出されています。
片や五島市は、「情事の現場写真(決定的証拠)がないからセーフ」という、身内に極限まで甘い基準を議場全体で追認しました。五島市の政治倫理は、日本で最も低いレベルにまで引き下げられたと言わざるを得ません。
市民に犯罪を求める「決定的証拠」という暴論
改めて問います。議会や審査会が求める「決定的な証拠」とは何ですか? 不倫の現場を、住居侵入や盗撮という犯罪を犯してまで撮ってこいというのでしょうか。
市民に法的リスクを強いるような証拠提出を条件に掲げ、自分たちの調査権限(条例10条)は一切使わない。これでは審査会は「真実を明らかにする場」ではなく、「議員を無罪放免にするためのセレモニー」に過ぎません。
最後に
「証拠がないから何をしても許される」 こんな恥ずかしい論理が議場で報告される五島市を、私たちはこれ以上許していいのでしょうか。
他市(寒河江市)の厳しい姿勢と、五島市の甘い報告。このニュースを並べて、ぜひ多くの市民の皆さんに考えていただきたい。私は、五島の政治に「当たり前の正義」を取り戻すまで、歩みを止めません。


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