「女性の性的自由を大きく侵害する悪質かつ卑劣な犯行」として懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。弁護側は即日控訴
俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われ、無罪を主張していた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。

榊被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称したり監督の立場を利用したりして性的暴行を加えた罪に問われていました。 これまでの裁判で、榊被告は2人と性行為をしたことは認めた一方、「自然と抱き合うことになった」「演技指導ではなく、お互い男と女になっている中での行為だったと認識している」「監督としての立場を利用したことは全くない」などと述べ、無罪を主張していました。 検察側は論告で「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を認識し女性を性欲のはけ口として利用しており、犯行態様は卑劣で悪質というほかない」として榊被告に懲役10年を求刑。
一方、弁護側は「女性は映画の配役に期待しており、抵抗できない状態ではなかった」などと主張していました。
控訴すると判決は“確定しない”ため
- 実刑判決(懲役刑など)は判決が確定して初めて執行される。
- 控訴すると判決は確定しないので、刑の執行(=収監)は一旦ストップする。
🧷 では被告人はどうなる?
- 多くの場合、保釈中であればそのまま身柄は拘束されない。
- ただし、
- 保釈が認められていない
- 保釈が取り消された などの場合は、拘置所に留置されたまま控訴審へ進む。
📌 今回の榊英雄被告の場合は?
保釈中ですので、控訴したことで直ちに収監されることはないと考えるのが通常の流れ。

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