議会は行政の監視役、市民は行政と議会の監視役。
まもなく始まる市議会定例会に向けて、議員ではない私から、市議会へ陳情を提出しています。
本日はそのうちの1件として、「市議会議員の政治倫理違反の疑い」に関し、議会に対して調査と審査請求手続の実施を求めた内容を、要点を絞って説明します。

陳情の概要
今回の陳情は、議会運営委員会において、五島市議会議員政治倫理条例(以下「条例」)第7条に基づく審査請求の手続きを速やかに執ることを求めるものです。
発端(どのような情報提供があったのか)
私のもとに、令和7年5月、市内の遊興施設(パチンコ店)において、現職議員(松本氏)が土足のままソファーに横たわり仮眠していたという目撃情報が提供されました。
この件については、画像等の資料も添付しています。
パチンコ店は市民の遊興場ではなく【松本あきら】の休憩場


なぜ「条例違反の疑い」なのか
条例第4条第1項第1号は、議員に対し、市民の代表として品位・名誉を害する行為を慎むことを求めています。
今回の情報提供内容が事実であれば、公共の場での振る舞いとして、市民の信頼を損ない得るものであり、条例上の検討対象になり得ると考えます。
さらに重要なのは、令和7年11月7日付の裁決(7五議第604号)で、議長(審査庁)が「議員の私的行為であっても、一定の場合には条例の適用対象となり得る」との判断を示している点です。
つまり、「私的な場面だから一律に対象外」という整理にはならない、という前提が既に示されました。
“署名50人”だけが道ではない
条例第7条では、有権者50人以上の連署による審査請求のほか、議員であれば「2人以上の連署」で審査請求ができるとされています。
今回の陳情は、慣例により議会運営委員会(7名)で取り扱われることが想定され、かつ資料も添付しています。
であれば、委員のうち2名以上が条例の趣旨を重く見て連署すれば、署名50人を待たずとも審査請求が可能です。
この点が、本件で私が「議会の自浄能力」を真正面から問う理由です。
私が求めるのは“断罪”ではなく“手続きと説明”
議員ではない私が議会に求めているのは、誰かを感情で吊し上げることではありません。
事実関係の確認(聴取・確認・記録)
条例に照らした判断(対象性の検討、手続の開始)
市民への説明(どう扱うのか、なぜそうするのか)
少なくとも「何もしない」「私的行為だから」で終わらせるのではなく、議会としての姿勢を示してほしい。そうした趣旨で、手続の実施を求めています。
今後について
議会側の対応(付託・審査請求の有無・回答等)が明らかになり次第、経過を公開します。
なお、陳情は他にもう一件提出しており、順次、趣旨と狙いを説明していきます。




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