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【最終決戦】五島簡易裁判所へ。暴かれた市長の嘘と、4円に込めた正義。

私の最後の主張

五島市民の皆様。 いよいよ本日、2月24日 午後1時30分開廷、五島簡易裁判所での「4円訴訟」が、一つの大きな節目である最終弁論を迎えます。私は午前9時、五島簡易裁判所に対して、今回の戦いの総括ともいえる「最終準備書面」を提出してまいりました。(文末に掲載

■ 市長側の苦し紛れの反論:2月20日付「被告準備書面(2)」

出口太市長側は、2月20日、あまりにも不誠実な反論を提出してきました 。

  • 「警察への通報者は自分ではない」
  • 「正式な告訴状という書類がないのだから、刑事告訴した事実はない」

「書類さえなければ、警察を動かして市民を弾圧しても自分の責任ではない」と言わんばかりの、あまりに卑劣な論理のすり替えです

市長という公職を目指し、現在その座にある者が、自らの足で警察署へ向かい、私たちを「つきまとい犯」として差し向けた重い事実から、なぜこれほどまでに逃げ回るのでしょうか。形式論で責任を逃れようとするその姿勢こそが、市民を欺く不誠実さの表れであると私たちは断じます。

■ 嘘を打ち砕く「公文書」の重み

これに対し、本日提出した私の最終反論(原告準備書面4)では、これまでの原告主張として突きつけました。

市長自身の「過去の真実」(甲4号証)
市長は事件直後のSNSにおいて、自ら「警察へ相談した」と公言し、これを選挙戦のアピールに利用していました 。法廷での「知らない」という今の主張は、自らの過去の発言と真っ向から矛盾しています 。

出口太 X発信内容 2024.8.14

地検が送付した公文書(甲6号証)
長崎地方検察庁から開示された記録には、警察へ被害を訴えた当事者として「被告 出口太」の名前がはっきりと刻まれています 。国家機関が作成した公文書を、市長個人の「言葉だけ」で覆すことはできません 。

上記画像(2)被害者からの事情聴取にある2名とは、運転手である山田洋子と、深夜3時、山田洋子宅から出てきた同乗者の出口太である。

しかし、真実は曲げられませんでした。 私たちの調査活動が、市長選という極めて公益性の高い目的による正当なものであることが認められ、最終的には、軽犯罪法違反(追跡行為による2次被害誘発の恐れ)に切り替えられ「不起訴」という形で正義が証明されました。
追跡行為に及んだ行動は市長選における公益性と理解下さったのだろう。つまり追跡された方もした方も「どっちもどっち」だという捜査当局のみたてだったのでは?

不起訴処分通知書 7.9.2

■ なぜ「4円」なのか。それは司法の良心を問うため。

被告側は「つきまといがあったのだから通報は正当だ」とも主張していますが、私たちの活動は不倫疑惑という公職者の不祥事を追及する正当な調査です 。 それを隠蔽するために、警察という国家権力を私物化し、市民を「犯罪者」に仕立て上げようとした。この「私的な口封じ」こそが、不法行為の本質です 。

私たちが求める「4円」の賠償。それは、「嘘をついてまで市民を弾圧する権力者が、司法によって断罪される」という、民主主義の当たり前の姿を取り戻すためのものです 。

市長選という、五島市の未来を決める大切な時期に、「(差出人不詳の第三者からの調査依頼に基づき)有権者へ候補者選択への判断材料を提供しようとした当時現職市議と市民による調査活動が、暴力的に抑圧されるようなことがあってはなりません。推測にはなるが、車中から警察への通報はとっさの判断の誤りだったのではなかったのかな?
我々が警察までは追ってこないと安易に考えたのだろうか? 結果として知られなくてよい関係が捜査当局に知られてしまったのだから。
山田洋子と出口太、2名が危機管理において徹底していれば・・・・。
そもそもLINEやり取りのデータが盗まれ、私へ情報提供されてからのスタートであった。
一番知られたくない破廉恥な記録を盗んだお方を訴えることも出来なかったご両人。

■ 2月24日、五島簡易裁判所へ

出口太(現市長)は、露見した嘘をさらに嘘で塗り固める不誠実な態度に終始しました 。 2月24日、五島簡易裁判所。 この「嘘」と「正義」の戦いの結末を、ぜひ皆様も見届けてください。
真実は一つです。そして、公文書は決して嘘をつきません。          令和8年2月24日 原告一同


原告側準備書面(4)一部転載

 原告らは、被告が令和8年2月20日付で提出した「被告準備書面(2)」に対し、以下の通り反論する。本訴訟の結びに際し、被告の「証拠なき強弁」を排し、司法による厳正な事実認定を求める。

第1 被告は一貫して「被害申告を行った事実はない」と強弁するが、その主張を裏付ける客観的証拠は一切示されていない。対して、原告らが主張する「不当な被害申告の事実」は、以下の通り立証済である。
1. 長崎地方検察庁より送付された記録には(甲6号証)、警察署にて被害を訴えた当事者が「被告出口太」本人であることが明記されている。国家機関が作成した公文書の記載を、被告は自らの「言葉だけ」で覆そうとしているが、これは司法の場において通用する道理ではない。
2. 被告は事件直後のSNS(X)において、自ら「つきまとい被害」を公言し、警察へ相談した事実を選挙戦に向けたアピールに利用していた。自身の発信という「過去の真実」を(甲4号証)、訴訟における「現在の都合」で否定する被告の態度は、自己矛盾の極みである。
3. 原告らへの捜査開始、警察署への訪問、そしてSNSの発信日時。これらすべてのパズルが、被告による被害申告を唯一の端緒として完結している。

第2 被告は「告訴状という形式の書類がない」ことをもって、被害申告そのものがなかったかのように主張するが、これは悪質な論理のすり替えである。
 不法行為の成否を分かつのは「書類の有無」ではなく、「被告が虚偽あるいは不当な目的で警察を動かし、原告らを犯罪者扱いさせたという実態」である。警察が「犯罪があると思料して勝手に動いた」などという被告の主張は、検察記録の記載を無視した空論であり、公職者としての責任を放棄する詭弁に他ならない。

第3 原告4名は、当初「長崎県迷惑行為等防止条例違反」という重罪を疑われ、その後「軽犯罪法違反」へと切り替えられながらも、最終的に「不起訴処分」を勝ち取った。
1. この8か月間にわたる捜査の真の原因は、被告が自らの不貞関係という不祥事を隠蔽し、正当な調査活動を行う市民を社会的に抹殺しようとした「私的な口封じ」にある。
2. 本訴訟で求める訴額「4円」は、被告の不法行為を認定し、権力者が警察を私物化することを許さないという司法の意思を示すためのものである。被告の「言葉だけの否定」に対し、裁判所が「証拠に基づく真実」を判決として下されることを切に願う。

第4 結論として、被告は訴訟の全過程を通じ、取調べの事実を「不知」とし、検察記録が提出されれば「通報者は自分ではない」と、露見した嘘をさらに嘘で塗り固める不誠実な態度に終始した。

以上の通り、原告らの主張の真実相当性は、客観的証拠により既に立証されている。被告による「言葉だけの詭弁」を断罪し、本案記載の通りの判決を求める。以 上


正義は「たまに」勝たせてもらわねばならない、、、、、。

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