X(旧Twitter)にて、私のブログ記事や活動を取り上げていただき、今回の住民監査請求に対する監査委員の判断がいかに法的に問題があるか、非常に鋭い解説をいただきました。
「請求人の個人的な感情が動機」などとして門前払いした今回の監査結果。 この解説文では、地方自治法の条文に基づき、その判断の不当性が論理的に指摘されています。 非常に重要な内容ですので、ここでその詳細を共有し、今回の監査がいかに「法の趣旨を無視した恣意的なもの」であるかを明らかにしたいと思います。



1. 「個人的な問題」認定の不当性:住民監査請求の要件を無視した暴挙
監査委員は今回の結果において、「本件請求に限っては、請求人の極めて個人的な問題に端を発している」と結論づけました。しかし、ご指摘いただいた通り、これは法的根拠が全くない独断です。
地方自治法第242条第1項では、住民監査請求の要件が明確に定められています。 要約すれば、住民は「違法もしくは不当な公金の支出」などがあると認めるときに監査を求めることができる制度です。
解説のポイント:
- 請求の要件はあくまで「違法または不当な公金の支出」などの具体的「事実」に基づくものであり、請求人の「動機」や「個人的背景」は一切要件に含まれていません。
- 監査委員は請求内容の本質(公金の使い道)を審査すべきなのに、動機を理由に棄却するのは法の趣旨に反します。
- 総務省の説明でも、この制度は「住民全体の利益を守ることを目的とする制度」であり、個人か否かは関係ありません。
五島市の監査委員は、この条文を無視して市民の声を封殺しようとしていると言わざるを得ません。こんな判断がまかり通れば、住民監査請求制度自体が死文化してしまいます。
2. 「損害はない」の理屈崩壊:公金支出の適法性基準を踏みにじる
監査結果では「電報というサービスが提供されたのだから、市に損害はない」とされましたが、これも地方自治法第232条の原則に違反する可能性が高いとの指摘を受けています。
第232条では、経費は「その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えない」ものでなければならないと定められています。
解説のポイント:
- 遺族の同意なく送りつけ、ゴミ箱行きになるような弔電は、明らかに「必要性」を欠いた無駄な支出です。
- 住民監査請求の対象は「違法・不当な公金の支出」であり、サービス提供の有無ではなく「支出の妥当性」が問われます。
- 手渡しで0円で済む先進事例を無視し、「儀礼の範囲内」「少額だからOK」とするのは、地方自治法第242条の「不当な」支出に該当します。
民間ならコスト最適化を怠った責任を問われる案件です。公務員なら税金を湯水のように使って良いのか?この判断は財政の腐敗を助長するものです。
3. 「条例なしでOK」の危険性:法的根拠欠如の無法宣言
監査委員が「条例がなくても、私的な経済活動と同じだから違法ではない」とした点は、地方自治法の枠組みを崩壊させる暴論です。
公金の支出は、地方自治法第232条のほか、第96条(議会の議決事項)などで条例に基づくべきものが多く、単なる「慣例」だけでは法的根拠として不十分です。
解説のポイント:
- 総務省の資料でも、法令遵守が基盤であり、条例のない慣例支出は「不当」と見なされるケースがあります。
- 本来、監査委員は第242条第4項で「請求に理由があると認めるときは…勧告」すべき立場です。ミスを認めつつ支出を適法とする矛盾は、法の恣意的な運用そのものです。
さらに、解説では監査委員の独立性(地方自治法第195条・196条)についても疑義が呈されています。特定の人間関係の指摘がある中で、公正中立な判断がなされたのか、強く疑われます。
全体の法的歪みと今後:住民訴訟で正すしかない
今回の解説を通じて、改めてこの監査結果が「地方自治法の精神を無視したもの」であることが浮き彫りになりました。
この監査結果は、地方自治法第242条の2(住民訴訟)への道を開くものです。 第242条の2第1項では、監査結果に不服がある場合、30日以内に訴訟提起が可能であり、違法行為の差止めや損害賠償を求められます。
五島市の行政は、0円改革を拒否し、慣例を盾に税金を無駄遣いする体質を露呈しました。 法的な根拠から見ても、今回の棄却は不当極まりないものです。 今後は、裁判という第三者の判断を仰ぎ、この歪みを正していかなければなりません。
解説いただいた通り、こうした市民の行動こそが、行政の歪みを正すきっかけになります。これからも徹底的に追及していきます。

住民監査請求に基づく監査結果(令和8年1月16日付・通知番号:7五監第484号)に対する異議申立て及び再考要請
令和8年1月16日付(通知番号:7五監第484号)「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」を受領しました。
しかしながら、当該監査結果は、住民監査請求制度が予定する実体的審査を尽くさず、重要な争点に正面から答えないまま形式論で棄却に至ったものであり、重大な瑕疵があると考えます。 よって、下記のとおり意見(異議)を述べ、監査結果の見直し(少なくとも理由の補充・訂正)および市に対する必要な措置要求を求めます。
1月19日付けにて監査委員へ異議申立てを提出します。

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