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【2025/12/30施行】ストーカー規制法改正のポイントと、探偵事務所としての法令順守宣言(2026/3/10施行事項も)

2025年12月30日(令和7年12月30日)から、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)が一部改正・施行されました。今回の改正は、近年問題になっている「紛失防止タグ(いわゆるエアタグ等)」の悪用など、現実の被害実態に合わせて規制と早期対応を強化する内容です。

当方も本年4月8日に探偵事務所開所にて長崎県公安委員会へ届け出を済ませている以上、今回のスト-カー規制法改正(2025.12.30施行)について学び遵守することを当サイト上で告知するのである。

当【TMプライベートアイ】は探偵事務所として、調査の「できる/できない」を法令に基づき厳格に判断し、ストーカー行為や違法目的に一切加担しない体制を徹底しています(後述の「法令順守宣言」参照)。

まず結論:今回の改正で変わったこと

① 紛失防止タグを悪用した「位置情報の無断取得・無断取付」が新たに規制対象に(2025/12/30施行)

相手の承諾なく、紛失防止タグ等を使って位置情報を取得したり、所持品・車などに取り付けたりする行為が、ストーカー規制法の規制対象に追加されました。
※「紛失防止タグと同様に位置情報を特定する機能を持つ機器(イヤホン等)」も含むと案内されています。

② 被害者の申出がなくても、警察が「職権で警告」できる仕組みを創設(2025/12/30施行)

従来は原則として被害者側の申出が前提でしたが、改正により、危険性等を踏まえて警察が職権で警告できる仕組みが整備されました。

③ 被害者を守る「援助」の努力義務主体に、勤務先・学校も追加(2025/12/30施行)

これまで「地域の住民」が中心でしたが、被害が職場・学校へ広がる実態を踏まえ、被害者を雇用する者/就学する学校の長も努力義務の主体に追加されています。

④ 被害者が転居した場合などを想定し、禁止命令等の主体(管轄)の考え方を追加(2025/12/30施行)

被害者の転居等で保護が手薄にならないよう、禁止命令等の主体に関する整備が盛り込まれています。

⑤ 「被害者情報の提供」への歯止めがさらに実務的に強化(2026/3/10施行)

もともと、“ストーカー行為等をするおそれがある者”だと知りながら被害者の住所・氏名・連絡先・SNS等を提供する行為は禁じられています。
改正により、2026年3月10日(令和8年3月10日)からは、警察本部長等が「提供先が危険な相手である」旨を通知し、情報提供を行わないよう求める運用が可能になります(=情報を扱う第三者側の体制がより重要に)。


規制対象の整理(一般の方向けに“誤解しやすい点”も)

「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」

ストーカー規制法は、大きく言うと

  • つきまとい等(直接の付きまとい、SNS連投、面会要求、名誉毀損的投稿など)
  • 位置情報無承諾取得等(GPS機器等や、今回追加の紛失防止タグ等の悪用)
    を柱に、警告・禁止命令・刑事罰へつなげる枠組みです。規制類型の例示は警察資料にも整理されています。

重要:ストーカー規制法の「ストーカー行為」は、上記の行為が反復されるなど要件があります。一方で、軽い気持ちの1回でも、状況によっては他法令(住居侵入、脅迫等)に触れることがあります。


罰則の目安(相談時に聞かれるので整理)

一般的な案内として、次のように説明されることが多いです。

  • ストーカー行為:1年以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為:2年以下の拘禁刑 又は 200万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反(※ストーカー行為に至らない場合含む):6か月以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金

今回の改正で、探偵業務に特に関係するポイント

今回の改正は、「第三者」から加害者が情報を入手して被害が拡大した事例も背景に挙げられています。
そして探偵業は性質上、「所在や行動に関する情報」を扱う業務として法律で定義されています。だからこそ、探偵事務所には次の2点がより強く求められます。

①依頼が“ストーカー目的ではない”ことを、受任前に厳格確認する

探偵業法上、依頼者から「調査結果を犯罪・違法行為等に用いない」旨の書面を受け取る義務があり、また違法利用を知った場合は業務を行ってはならない、とされています(各県警も同趣旨で案内)。
当事務所では、次のような依頼は原則としてお受けできません

  • 元交際相手・配偶者等の「居場所を突き止めたい」「会いに行きたい」「復縁させたい」等、恋愛感情・怨恨の解消が主目的と疑われるもの
  • 相手に無断で位置を追う、タグ・アプリ等を使うことを希望するもの(※当事務所は一切実施しません)
  • DV・ストーカー等の背景が疑われるもの、または依頼者の説明が二転三転するもの
  • 差別目的・嫌がらせ目的等、権利侵害のおそれが高いもの

② 2026/3/10以降は「情報提供をしないよう求める通知・要請」に備えた社内プロトコルが必須

改正により、警察から「提供先がストーカーのおそれがある者である」旨の通知等が行われ、情報提供を控えるよう求められる運用が可能になります。
この局面で探偵事務所が取るべき基本はシンプルです。

  • 受任・継続の停止(即時)
  • 社内の責任者へ集約(窓口一本化)
  • 記録化(日時・担当・依頼者情報・対応方針)
  • 法令・守秘義務と整合する範囲で適切に対応(必要なら弁護士へ)

※「依頼者に通知内容を伝えるか」などは、個別事情と法的整理が必要になり得るため、当事務所ではケースにより顧問弁護士等と確認のうえ対応します。


【当事務所の法令順守宣言】

当事務所は、探偵業法・ストーカー規制法等の趣旨を踏まえ、次を徹底します。

  1. 依頼者の本人確認・依頼目的確認の徹底(なりすまし・悪用防止)
  2. 違法・不当目的の依頼は受任しない/疑義があれば受任しない
  3. 「調査結果を違法に使わない」誓約書面の取得を必須化
  4. 無断の位置追跡(タグ・GPS設置、アプリ悪用等)に一切関与しない(改正趣旨を踏まえ厳格運用)
  5. 調査・報告は必要最小限(目的適合・過剰収集の禁止)
  6. 個人情報の安全管理(アクセス制限/保管期限/社内教育)
  7. 警察等からの要請・照会への対応手順を整備(窓口一本化・記録化)

被害に遭われている方へ(相談先)

危険が迫っている場合は110番、緊急でない相談は #9110(警察相談専用電話)へ。
「紛失防止タグ等が仕込まれているかもしれない」などの不安も、まず警察に相談してください(自力での対応が難しいケースがあります)。


Q&A よくある質問

Q1. 家族の行方調査(安否確認)は依頼できますか?
A. 可能です。ただし、目的・関係性・事情を確認し、違法目的が疑われる場合はお受けできません。

Q2. 浮気調査はストーカー規制法と関係しますか?
A. 調査そのものが直ちにストーカーになるわけではありませんが、調査結果の使い方や目的によっては問題になり得ます。当事務所では誓約書面の取得等、探偵業法に則り厳格に運用します。

Q3. “相手に会うために住所を知りたい”は依頼できますか?
A. お受けできません。相手の意思に反する接触を目的とする調査は、権利侵害やストーカー化の危険が高く、当事務所の方針として禁止しています。

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