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【陳述会報告】たかが780円?いいえ、これは五島市の「違法な慣例」との戦いです。意見陳述を終えました。

私のバースデーである12月17日 10時、五島市監査委員に対し、市長弔電の公金支出に関する「口頭意見陳述」を行ってきました。本日と20日(土)の二回は陳述会終了内容を発信いたします。
ではPART.1にて知識を身につけてください。

今回の請求額は「780円」です。 「そんな少額で?」と思われるかもしれません。しかし、これは金額の問題ではありません。「法的根拠もなく、本人の同意もなく、漫然と税金を使って市長の名前を売ってしまった行為」が、まかり通っていることへの異議申し立てです。
今回の陳述で私が主張した、五島市の「3つの重大な欠陥」を簡潔に説明します。

徳島県美馬市

「勝手に送る」システム~同意なき押し付け~

市は「死亡届に住所が書いてあったから送った」と言い訳しましたが、開示された文書には「弔電を希望しますか?」というチェック欄すらありません。 しかも、後の調査で市は「遺族への確認は徹底されていなかった」と認めました。 つまり、遺族が欲しいかどうかも聞かず、機械的に税金を使って送りつけているのです。「弔意」の押し売りは、行政サービスではありません。
年間150万前後の弔意の表し? 電報と弔意文書手渡し。中身(哀悼の意)は同じです。
電報料金に費やしていた公金支出、形とやり方を見直すことで他の事業に予算が回せるのですね。
市民や町内会からの陳情では「財源がない」と発する市行政。無駄な経費支出を必要とする事業対応に転換せよ。

「0円」でできることに、なぜ税金を使うのか?

他市(徳島県美馬市など)では、電報を廃止し、職員が「弔慰文(手紙)」を手渡す方式に変えています。これなら費用は0円です。 五島市でも、葬儀業者さんが手続きで市役所に来るのですから、その時に手渡せば電報費は掛かりません。「タダでできる方法」があるのに、工夫もせず漫然と電報代を払い続けることは、地方自治法が禁じる「公金の浪費」です。「弔電」と「手渡される弔意文章」、書かれている内容は同じ。違いは経費が発生しるかしないか!

「慣例」は法律ではない~裁判所の厳しい判断~

過去の裁判(津地裁判決など)で、「長年の慣例だから」「予算にあるから」という理由は、公金支出の根拠にならないと断罪されています。条例などの明確なルールがない支出は違法です。 五島市には、この弔電支出を認める条例がありません。つまり、違法状態なのです。

「津市職員死亡見舞金支出違法確認等請求事件」(津地裁 平成21年10月15日判決)について。

文献
第一法規の判例集・解説書『地方自治判例ノート』第一法規刊、最新版または平成期の版や関連する住民訴訟判例集に要旨が収録されている。

判決全文は一般に無料公開されていませんが、地方自治関係の判例解説や住民訴訟関連の文献でまとめられた内容に基づいて説明します。

主文

市長が津市職員の死亡時に遺族に対して支出した死亡見舞金(香典・見舞金)は、地方自治法第232条の2第1項に違反して公金から支出された違法なものであることを確認する。

ただし、既に支出された金銭の返還請求(職員への求償権行使請求)については、時効やその他の理由で棄却されるケースが典型的(本判決でも一部棄却)

判決の理由(要旨)
1. 死亡見舞金の性質
職員の死亡に対する見舞金は、葬儀の喪主(遺族)に対する個人的・私的な香典の性格が強く、地方公共団体の事務(公務)とは直接関係がない。社会通念上、香典は私的な弔意表現であり、公的性格を有しない。

2. 公金支出の適法性
地方自治法第232条の2第1項は、公金は「法令の定めるところにより、かつ、条例の定めるところにより」支出できると規定している。

津市には、死亡見舞金の支出を認める条例や規則が存在しなかった。単なる長年の慣行や内部の取り決めだけでは、公金支出の法的根拠とはならない。被告(津市)側は「社会的に相当な慣習である」「福利厚生の一環」と主張したが、裁判所はこれを退け、慣習だけでは公金支出を正当化できないと判断。

3. 違法性の確認
市長の支出行為は、地方自治法に違反する違法な公金支出であるため、住民訴訟(地方自治法第242条の2)によりその違法を確認する利益があると認めた。 ※この判決は、自治体の職員に対する香典・見舞金の公費支出が厳しく制限される先駆的な事例として知られ、以後、多くの地方公共団体で死亡見舞金を互助会負担に移行したり、条例で明確に定めたりする見直しが進みました。類似の住民訴訟(例: 他の自治体の香典支出事件)でも頻繁に引用されています。

最後に:なぜ私が戦うのか

私の母が亡くなった際、勝手に送られてきた弔電に対し、私は受取拒否をしました。しかし、差出人である市長本人からの謝罪は一度もありませんでした。 自ら頭を下げず、事務方に任せきりにする市長の姿勢。そして、リスク管理(反社チェック等)もせず、思考停止で公金を使い続ける市の体質。

「たった780円」の中に、行政の驕り(おごり)と怠慢が凝縮されています。

監査委員には、特に山田洋子には「週刊誌にまで取り上げられた市長個人とのえげつない感情に流されず」、法と証拠に基づいた「違法」の判断を下していただくよう、強く求めてきました。
令和8年1月18日が提出から60日となります。結果が出次第、またご報告します。

次号土曜日は、【陳述会報告】「手順通りならドブにお金を捨てても問題ない」?五島市の驚くべき主張と、監査委員の沈黙。について!!

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