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邪魔者は排除する!それが市議会の考えであった証明

丸田たかあき
丸田たかあき

現議会に対して、前議長の独断処分決定への抗議と謝罪要求を提出しました。
市議会組織は議決機関であり、請求者から行政不服申立てが行われ、審理員結論を経て第三者機関の不服審査会から答申をうけて一年の月日をへて「違法・不当」を認めての裁決。
これらの流れより議会に対する信頼また、権威更に民主主義は失われたものと言えます。
議会議決が全て正しき結果ではないのである。

請求書「受理」に伴い、正論で戦える議員はいるのか!?

審査では出口太にまで聴き取りが及ぶ・・・・。だから当時の木口は却下したのである。

市長選に向けた当時の愉快で稚拙な仲間たち

議長裁決により違法性が確定した却下処分に関する厳重抗議、謝罪、及び組織責任の追及について

令和7年11月11日

宛 先 前五島市議会議長 木口 利光 殿
前任職員
事務局長 山本 強 殿
次  長 谷川 克博 殿
係  長 田村 絵里加 殿

団体名称:510けいしょう会
氏   名:代 表 丸 田  敬 章
連 絡 先:090-2080-8438

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議長裁決により違法性が確定した却下処分に関する厳重抗議、謝罪、及び組織責任の追及について

拝啓
私は、令和6年9月13日に市民140名の連署をもって五島市議会議員政治倫理条例に基づく審査請求を行った者です。
この度、五島市議会は令和7年11月7日付裁決(7五議第604号)により、貴殿(木口前議長)が令和6年10月8日付で行った審査請求却下処分を「取り消す」ことを決定いたしました。
この裁決により、貴殿が独断で行った却下処分は「違法又は不当」であったことが、議会自身の決定によって正式に確定いたしました。
この確定した違法な処分に関与した貴殿らに対し、市民の権利を侵害し、公務を私物化した行為について、ここに厳重に抗議し、下記の通り責任の追及を要求いたします。

1.違法な処分と組織的稚拙さに対する抗議
1.違法な独断による権利侵害 木口前議長は、行政不服審査会答申(令和7年度答申第1号)が認定した通り、条例の委任の限界を逸脱した違法な判断に基づき、市民の正当な請求を却下しました。この違法行為の結果、請求から裁決確定までに1年以上にわたる無駄な月日を費やさせられ、市民は多大な精神的・時間的苦痛と行政コストの浪費を強いられました。
2.組織的な手続きの瑕疵の責任 当時の議会事務局の幹部(山本局長、谷川次長、田村係長)は、この審査請求の事務処理責任者として、法令に基づいた適正な手続きを議長に進言・指導する責務がありました。にもかかわらず、行政不服審査会において「却下の前提となる補正手続きが行われた具体的な証拠がない」と認定されている事実は、貴殿らがその職責を怠り、違法な議長判断を幇助し、または黙認したことを強く示唆しています。これは、組織としての機能不全、すなわち組織の稚拙さが市民の権利を侵害したことに他なりません。

2.要求事項
貴殿らの行為は、五島市議会の権威と市民の信頼を著しく損ない、現職市長との民事訴訟という深刻な事態を招いた遠因の一つです。ついては、貴殿らがその責任を明確にするため、下記の事項を貴殿らの連名で実行するよう強く要求いたします。
1.市民に対する連名での公式謝罪 貴殿らの違法な処分及び稚拙な事務処理により、市民の正当な権利行使を1年以上も妨害し、無駄な労力と時間を浪費させたことに対し、貴殿らの連名による公式の謝罪文を市民に向けて発表してください。
2.責任の明確化と再発防止の徹底 貴殿らの行為の何が違法・不当であったかを明確に認め、二度と同様の違法行為が公務の場で行われないよう、再発防止に向けた声明を出してください。
貴殿らが、かつて公務を担った者として、自らの行為の法的・倫理的な責任を真摯に受け止め、誠意ある対応を取ることを強く求め、本要求書を提出いたします。

敬具

議長裁決により違法性が確定した却下処分に関する厳重抗議、謝罪、及び組織責任の追及について
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