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母の死去に伴い、中央町の2軒分の相続登記にトライ。

不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化(法務省HPへリンク)されました。

暇だから自分でやるのです

司法書士に全てを委託するのが一番賢いのかもしれませんが、自分でやってはいけないとの決まりはない。
ということで、知識を増やすために不動産の相続登記にチャレンジします。
学ぶよりも実践することを好む性格であります。

相続関係図
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