一連の「行政不服審査会」に対する内容を取り上げて下さった大先輩に感謝します。

【答申書の制度的概要】
審査請求人らは、五島市議長へ同女性議員Yの行為を五島市政治倫理条例に違反等に抵触すると審査請求したが、議長(処分庁)は、却下処分した。審査請求人は、その処分を、違法・不当であるとして「取り消し」の再審査請求を行った。議長は、行政不服審査法を準拠した審理委員の意見書を踏まえ、行政不服審査会へ諮問し、それに対した答申書である。
~~虎ネコ🐯は吠える! 議会機関の案件を行政不服審査会が介入?~~
答申書において、行政不服審査会が議長からの諮問を受け、議長を「審査庁」・「処分庁」として答申を行ったことは、行政不服審査制度の制度趣旨および構造に照らし、重大な制度的齟齬を含むものと考えます。
[1] 行政不服審査法の総則において「審査庁」は原則として「処分庁と同一の行政機関の長」とされており、これは執行機関による行政処分を前提とした制度設計です。議会は合議体であり、議長はその構成員に過ぎず、執行機関の長とは異なる制度的位置づけにあります。
[2] 議会の議決や議長の措置は、一般に行政処分性を欠くものであり、仮に処分性が認められる場合であっても、議会の合議による意思決定を議長個人に帰属させることは、法的にも制度的にも困難と考えます。
[3] 行政不服審査会は、執行機関の長からの諮問を受けて答申を行う補助機関であり、議会からの諮問を直接受ける制度的根拠は存在しません。したがって、本件における審査会の答申は、制度上の正当な手続を欠くおそれがあります。
以上の3点を踏まえ、虎ネコ🐯は、五島市行政不服審査制度の制度的枠組みを逸脱するものであると思います。
次回のテーマ(予定):~???・・・~
虎ネコ🐯のつぶやき:~制度の透明性確保のため、審査会会長へ「答申に関する説明を要請(令和7年10月14日付、説明及び教示を求める・・・・。)した。~

現在の市議会正副議長らが理解しきちんと丸田に対し、行政不服審査会の答申を受けての裁決が出せるのだろうか・・・・。正副議長と共に仕事をした経験のある私にはハードルが高すぎる内容であるものと意見しておこう。