侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 (第1回会議配布資料)

侮辱罪の事例集、法務省が公開 口コミ欄への悪口で罰金10万円も

丸田たかあき
丸田たかあき

私も議員現職時代に2件の「名誉棄損」の被害を申告し、民事事件と刑事事件で相手方は処罰を受けたり・慰謝料を支払ったりしました。
何れもネット上における言葉の攻撃でありました。
・現職県立高校教諭・・・民事訴訟での慰謝料支払い
・無職50代女性・・・刑事事件有罪での罰金刑

厳罰化された「侮辱罪」とは

まず、侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立する犯罪です(刑法231条)。
「バカ」「キモい」といった、具体的な事実に基づかない抽象的な悪口が典型例です。
厳罰化により、有罪となった場合の刑罰は「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています。

※以下の内容引用元→ツギノジダイ

 法務省の公式サイトに公開された事例集には、誹謗中傷がどのように行われ、どのような処分につながったかの具体的な裁判結果が示されています。

 インターネット上の口コミ欄に書き込まれた悪口が侮辱罪として処断された例が複数あります。

 検索サイト上の被害者勤務先(病院等と推測される)の口コミ欄に、「薬のチョイスなど、全然下手で、ハッキリ言ってヤブです」「待ち時間も お父さんの時より 凄くかかります。もっと 勉強して下さい」などと掲載した行為に対し、略式命令請求により科料9000円が科されています。

 また、検索サイト上の被害者勤務先の口コミ欄に、「治療始めばかり、気づいて●●(被害者の名字)先生は嘘ばかりの話をして、(中略)●●(被害者の名字)先生患者様に嘘ついたら患者様の迷惑をかけますよ。嘘つくやめてほしいです。」などと掲載した行為も略式命令請求により科料9000円が科されています。

 このほか、検索サイトの被害者勤務先の口コミ欄に「(被害者の氏名)が、お前は頭の悪い、●●(会社名)の複合機も買うお金の無い貧乏人だから頑張れと励ましてくれました♪」などと記載の画像などを投稿した事案では罰金10万円となりました。

 4回にわたり、検索サイト上の被害者勤務先の口コミ欄に、「この病院、最低です。●●(駅名)●●(被害者勤務先名)。命の危険性あり」などと投稿した事例では20万円の罰金となっています。

 インターネット上の匿名性が高い場所での侮辱行為にも、重い罰金が科されています。

 被告人が経営する総合探偵社が開設したホームページ内のブログに、探偵事務所の代表である被害者について、「泥棒大好きW ぼく新人探偵W」などと前記探偵事務所が悪事を企む探偵事務所であるかのような内容を掲載した事例では、10万円の罰金となりました。

 SNSに、「●●(地名)が生んだ負の遺産、●●(被害者の氏名)ポンコツ獣医●●(被害者の氏名)」旨の発言内容を記録した動画データを掲載したり、「●●(被害者の名字)畜産っていう、●●(地名)に●●(被害者の名字)畜産っていうなんか畜産会社があんねんけど、そこの息子、●●(被害者の氏名)っていうデブがおるんよ。で、21、2かのあのデブやけどいきっとんよ、まじで。」旨の発言内容を記録した動画データを掲載した事案でも10万円の罰金となりました。

 警察庁の公式サイトによると、被害を把握した場合、削除依頼や相談・通報に備え、掲載されたサイトの名称、URL、書き込み日時、内容等を記録(印字)しておくことが重要です。

 問題の書き込みを削除したい場合、掲示板の管理人やプロバイダに依頼する方法が定められています。対応に迷う際は、専門知識を有する違法・有害情報相談センターや、法務省の人権相談窓口への相談も併せて検討できます。特に人権相談では、事案に応じて法務局がプロバイダ等への削除依頼を行うこともあります。

 相手方の処罰を望む場合は、記録を持参の上、最寄りの警察署に相談してください。

公務員や議員による侮辱および名誉棄損行為。許してはならない問題行動へ、私が協力させていただきます。

本日午後、五島警察署へ情報提供に行ってまいります。

タイトルとURLをコピーしました