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【ご報告】残念ですが、裁判所から呼出状が届きました。

丸田は市長との戦いに「裁判所」を選びました

令和7年(ハ)第10号 損害賠償請求事件
令和7年以下の(ハ)について説明しましょうね。
(ハ)は簡易裁判所の通常民事訴訟事件・・・一般傍聴が出来るってことですね!

通常民事訴訟事件とは、個人や法人間の金銭トラブル、財産権に関する紛争、損害賠償請求などの私的な権利義務に関する争いを、裁判所が当事者の主張や証拠に基づいて事実を認定し、法律に基づいて解決を図る手続きを指します。

期日呼出状

出口 太 五島市長に対する損害賠償請求訴訟の提起について

 この度、私丸田敬章外3名は、令和7年9月16日、五島簡易裁判所に対し、出口 太(五島市長)を被告とする損害賠償請求訴訟を提起し第一回口頭弁論に期日が確定したので、ここにお知らせいたします。
 本訴訟は、出口市長が自らの不貞疑惑から市民の目を逸らす目的で、私たち原告4名を不当に刑事告訴し、これにより私たちが受けた甚大な精神的苦痛に対する損害賠償を求めるものです。

【訴訟の概要】
1.事件名: 損害賠償請求事件
2.提訴日: 令和7年9月16日
3.裁判所: 五島簡易裁判所
4.原告: 丸田 敬章 外3名
5.被告: 出口 太(五島市長)
6.請求の趣旨: 被告に対し、慰謝料の損害賠償を求める。

【訴訟提起に至った経緯】
被告である出口市長は、令和6年9月以降、原告4名が「つきまとい」行為を行ったとして、軽犯罪法違反の容疑で五島警察署に刑事告訴しました。
しかし、この刑事告訴は、市長自身の不貞が疑われる現場を記録されたことに対する報復的かつ不当なものであり、市長という公的立場を濫用した暴挙であると私たちは考えております。
私たちはこの刑事告訴により、警察及び検察庁による取り調べを受けるなど、容疑者として扱われ、数か月にわたり多大な精神的苦痛と不安な日々を強いられました。
最終的に、本件は令和7年7月28日付で長崎地方検察庁により不起訴処分が確定しております。この事実は、出口市長による刑事告訴が根拠のない不当なものであったことを示唆するものです。
私たちは、一連の被告の行為が、原告らの社会的評価を不当に貶め、名誉を毀損し、平穏な生活を著しく侵害する違法な行為であると確信し、その責任を司法の場で明らかにするため、本訴訟の提起に至りました。
市政を司る市長が、その立場を利用して市民を不当に貶める行為は断じて許されるものではありません。本訴訟を通じて、出口市長の公人としての責任を問い、法の正義が示されることを強く望むものであります。

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