18人も議員が居て、誰一人として【その後】を気になさらないのでしょうね。

丸田たかあき【お問合せ内容】
令和7年6月27日に市監査委員から提出された監査結果にかかる意見書にて定数超過を確認しています。これにたいし、市長または長寿介護課は監査委員へどのように回答なさられたのでしょうか?【ご回答】2025.09.12
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お問い合わせいただいた件につきまして、次のとおり回答します。
令和7年6月27日付け「住民監査請求に基づく監査の意見について」においては、監査委員に対する回答を求められておりませんので、回答は行っておりません。
五島市 福祉保健部 長寿介護課 介護保険班 72-6784
丸田たかあき【お問合せ内容】
令和7年6月27日付け「住民監査請求に基づく監査の意見について」において担当部署からどのような改善措置を講じるといった返答が行われているのか。意見(指摘)された以上、返答があって当然のこととしてお伺いさせていただきました。【ご回答】2025.09.19
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五島市監査委員事務局の本田です。
お問合せ内容につきましては、次のとおり回答します。
(回答)
現時点において、担当部署からの改善措置等の通知はあっていません。
(意見書)令和7年9月23日
五島市監査委員 御中
五島市長 殿
510けいしょう会
代表 丸田 敬章
住民監査請求に基づく監査の意見への対応に関する意見
私は、令和7年4月30日付で住民監査請求を行い、その結果として同年6月私は、令和7年4月30日付で住民監査請求を行い、その結果として同年6月27日付で貴監査委員より「住民監査請求に基づく監査の意見について」(以下、「本意見書」という)が提出された請求人本人です。
本意見書では、特定のグループホームが利用定員を超過していた事実が指摘されました。これは市民の保険料を財源とする介護給付費の不適切な支出に繋がりかねない重大な問題です。しかし、この指摘に対するその後の貴職らの対応は、地方自治の根幹である監査制度の信頼を著しく損なうものであり、ここに強く抗議し、改善を求めます。
1. 「意見」であることを盾にした、行政の説明責任の放棄
今回の監査結果は、地方自治法第199条第12項に基づく、措置と報告が法的に義務付けられる「勧告」ではなく、同条第9項に基づく「意見」でした。長寿介護課は、この「意見」には法的な報告義務がないことと、「監査委員に対する回答は求められておりません」を理由に、「回答は行っておりません」と、是正報告を完全に怠っています。
確かに、法律上「意見」に報告義務はありません。しかし、その法的な違いを、市民に対する説明責任を放棄するための隠れ蓑に使うことは断じて許されません。 監査委員が公に問題を指摘した以上、たとえそれが「意見」であったとしても、真摯に受け止め、是正措置を講じ、その結果を自発的に報告するのは、市民の信頼を得て行政を運営する上での当然の責務です。
法律に規定がないから何もしなくてよい、という態度は、監査制度の精神をないがしろにするものであり、行政の不作為を正当化する詭弁に他なりません。
2. 情報公開制度の濫用による、市民の「知る権利」の侵害
さらに看過できないのは、私が是正措置の有無を確認するために行った情報公開請求に対し、市長名で「公文書の存否を明らかにしないで拒否する」という決定がなされたことです。
公金の不適切な支出という公益に関わる問題の是正について、その証拠となる文書の「存在自体を答えない」という対応は、情報公開制度の理念を根底から覆すものです。これは、市民の目から行政の誤りを隠蔽しようとする意図の表れであり、市民に与えられた「知る権利」を著しく侵害する行為です。
3. 監査の実効性を自ら損なう監査委員の姿勢
定員超過という明確な基準違反と、それに伴う不適切な公金支出の可能性がありながら、なぜ監査委員は措置報告義務のある「勧告」ではなく、報告義務のない「意見」に留めたのでしょうか。甚だ疑問です。
問題を指摘するだけで、その後の是正を確認する責務を放棄するのであれば、監査機能は完全に形骸化します。定期監査においても同様に、指摘・意見に対し講じた措置の返答は不要となるのである。「意見」を述べた以上、その措置状況を自主的に追跡・確認し、改善されるまでを見届けることこそ、監査委員に与えられた本来の役割のはずです。現状のままでは、市民は監査制度そのものに不信感を抱かざるを得ません。
要望事項
以上のことから、形骸化した監査制度を正常化させ、市民の信頼を回復するため、以下の事項を強く要望します。
1. 五島市長に対して: 監査委員からの指摘が「意見」であったとしても、「勧告」に準じて是正措置を講じ、その結果を速やかに監査委員へ報告することを内部規定として制度化されたい。 また、情報公開条例を濫用し、行政の都合の悪い情報を隠蔽するような対応を即刻改めること。
2. 五島市監査委員に対して: 公金の支出に関わる明確な法令・条例違反が認められる場合は、安易に「意見」に留めることなく、措置報告義務のある「勧告」を毅然として行うこと。 また、「意見」を付した場合であっても、その後の改善状況を必ず追跡調査し、是正が完了するまで監督する責務を全うされたい。
住民監査請求制度が、市民のための公正かつ透明な行政運営を担保する最後の砦として、その役割を実質的に果たされることを切に願います。以上
丸田たかあき【お問合せ内容】
岐宿園に対する住民監査請求を行なった請求人の立場としてお伺いします。監査結果に対して監査委員から意見書が提出され指摘された件にたいして、担当課は五島市の国民健康保険被保険者から保険料を徴収し運用する立場にて、過誤請求分し受領した岐宿園にどのような措置処分を行ったのか。いつ付けで何を行い、どのように支払い済みの保険料を回収されるのか説明願います。被保険者の不利益がどのように改善されたのか知る権利があります。【ご回答】2025.8.22
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お問い合わせいただいた件につきまして、次のとおり回答します。
特定の法人に対する処分等につきましては、五島市情報公開条例の規定により、その有無をお答えできません。
なお、事業者からの介護給付費の請求内容に誤りがあった場合、国民健康保険団体連合会を通して、過誤調整を行うことになります。
住民監査請求に基づく監査の意見に関する過誤調整につきましては、現在処理中ですので、9月中の処理完了を見込んでおります。
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