処分決定に本人は「うそ」だと思ったに違いない
長崎県の五島市は28日、農林課に所属する46歳の男性係長を、28日付けで停職6か月の懲戒処分としました。
五島市によりますと、この男性係長は、今年4月25日に酒に酔った状態で、女性の同僚職員にキスを迫り、胸や尻を触るなどの行為を行いました。さらに、同じ女性職員に対して5月10日には腕を触る行為を、8月1日には暴言を浴びせていたということです。
また、8月1日には、市内の飲食店で酒に酔った状態で男性の同僚職員の胸ぐらを掴み、平手で殴るなどの暴行を加えたほか、店の外でも別の男性職員2人の胸ぐらを掴み、足を蹴るなどの暴行を行っていました。
市は、これらの行為について被害を受けた職員の相談や、上長からの報告を受け、係長に聞き取りを行い、本人も行為を認めたということです。
市は「公務員としての信用を傷つけ、市民の信頼を裏切るものであり、地方公務員法第33条に規定される信用失墜行為にあたる」と判断。停職6か月の懲戒処分としました。
また、この男性係長は過去にも酒に酔った状態での言動により停職処分を受けていて、「同様の行為が繰り返されたことは非常に重大であり看過できない」としています。
五島市の出口 太市長は「市民の皆様の信頼を大きく損なうこととなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪したうえで、「今後、このようなことが生じないよう、綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底する」とコメントしています。
なお処分を受けた係長は「反省している」と話しているということです。暴行を受けた職員が警察に被害届を出したかについては「業務外のことであり明らかにできない」としています。
出口を探せない出口太。自分と山田洋子には甘く、一部の職員には厳しい!!
出口太市長と山田洋子市議の愛のやり取り ・ 流出したLINEが本物である証明 ・ 週刊新潮R6.9.5号
「s」職員、停職6か月。
事実上の退職:停職期間が6か月にもなると、その期間中は公務員としての職に就けません。このため、職務に復帰できる状態ではなくなり、退職を余儀なくされる「事実上の懲戒免職」と捉えることができます。
免職までは言い渡しはしないが、残された道は依願退職=退職金がいただけます。
職員人生で2度目の懲戒処分、福岡市内での傷害事件、当時の処分が甘すぎましたね。
市民が職員にキスを迫ったり、尻や胸を触ったりした場合、即警察へ通報され現行犯で引き渡しされ逮捕へと導かれます、また、暴行した場合も同様となります。このような市民がいた場合には、市役所への訪問停止6カ月の処分としてもらいませんか? 誰かの力が働いて懲戒免職ではなく、依願退職可能な停職処分となったのでしょうかね。


「市民の信頼を大きく損なったことを心よりおわびする。再発防止と信頼回復に向け、綱紀粛正と服務規律の徹底を図る」


自身がやらかしたことに責任とれない、詫びれない五島の市長がコメントしてもね。五島市世も末
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