市民選出の審査会委員さん4名もそろそろ「五島市行政事情」が変だとお気づきになられてくださいね

本日付にて新たに提出された「審査請求書」

住民監査請求に基づく監査の意見について
令和7年4月30日に提出された地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の規定に基づく住民監査請求について、同条第5項の規定に基づいて行つた監査の結果を踏まえ、次のとおり意見を提出します。監査の結果については、別紙のとおりです。
なお、山田洋子監査委員は、同法第199条の2の規定により除斥しました。

○意見
今回の監査において、事実証明3(介護給付費総付実績明細書)における事実(利用者10名)及び事実証明6(グループホームA運営規程)における記載事項(定員9名)について疑義が生じたことから、長寿介護諜に説明を求めたところ、グループホームAは、令和6年3月1日付け変更届出書において、定員を令和6年4月1日から9名(変更前は18名)に変更しているにもかかわらず、令和6年4月から同年8月までの期間において、9名の入居定員を超えて入居させていたことが確認された。

五島市介護保険法に蓬づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例第124条は、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならなし、ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」と規定するから、ただし書に規定するやむを得ない事情があったのか確認したが、そのような事情は確認できなかつた。

長寿介護課は、定員超過が生じることがないよう、また、生じている場合は是正するよう介護保険法その他の関係法令にのっとり、確認体制及び運営指導の強化に努められたい

住民監査請求にて監査委員は【問題点】には気づいたものの、定員超過に対する過誤請求分(支払い済)への回収(返金)手続きに動かれたい!との指摘は行われなかった。
不正ではなくとも不当な公金支出にあたる介護保険請求事件であることは間違いない。
そして担当部署である市長寿介護課は誰に対して? いや、何を恐れて不当な事務処分に打って出ているのやら。
丸田はとことん追求し明らかにしていきます。
なぜなら議員報酬を手にしながら行政の監視役として不当な公金支出を追及できる議員が居ないからである。

丸田たかあき
丸田たかあき

監査委員(事務局職員含む)は、基本措置も報告・提言もできない、意味の無い独立組織である…単なる馬鹿の集まりです。五島市行政関連人材不足の現れです。

開示結果に対する審査請求書

処分についての審査請求書

  令和7年8月28日

五島市長  出口 太 様

審査請求人  丸 田  敬 章 印

審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
氏   名  丸田敬章
住   所 五島市大荒町883番地7
送達先住所 五島市中央町7番地25

1. 審査請求に係る処分の内容
令和7年8月5日付け7五長第1354号をもって五島市長が行った、令和7年7月22日付けの公文書開示請求に対する公文書の存否を明らかにしない決定処分(以下「本件処分」という。)。

2. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和7年8月14日

3. 審査請求の趣旨
1.本件処分を取り消す。
2.五島市長に対し、開示請求の対象となった公文書、すなわち「(指定地域密着型サービス事業者である)グループホーム岐宿園に対して、介護報酬の過誤調整(返還)を求めたことが分かる一切の文書」を開示することを命じる。
上記の裁決を求める。

4. 審査請求の理由
本件処分は、その理由を「当該文書の存否を明らかにすること自体が、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、五島市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第3号に該当する」と述べている。 しかし、かかる判断は条例の解釈及び適用を誤ったものであり、本件処分は違法かつ不当であるから、速やかに取り消されるべきである。理由は以下のとおりである。

第1. 条例第7条第3号(法人情報)の解釈・適用の誤りについて
本件で開示を求めている情報は、事業者が定員を超過して介護サービスを提供し、それによって介護報酬を不適正に請求・受領した疑いに関連して、保険者(五島市)が事業者に対して行った行政指導または処分に関する情報である。これは、法人の創意工夫による生産技術や販売ノウハウといった、公開によって競争上の不利益に直結する**「営業上の秘密」とは本質的に異なる。介護保険法に基づく事業者の指定、指導、監督、そして介護報酬の適正な支払いは、公的な制度の根幹をなす行政の責務である。事業者が法令を遵守しているか、また、市が不適正な事案に対して適切に対処しているかという情報は、保護すべき事業者の「正当な利益」には該当せず、むしろ積極的に公開されるべき行政運営上の情報である。
市の主張する「競争上の地位を害するおそれ」とは具体的に何を指すのか全く不明確であり、本件処分において、開示による法人の利益侵害と、市民の知る権利に応える公益性とが、いかに比較衡量されたのかが全く示されていない。

第2. 本件情報が持つ高い公益性について
介護保険の財源が、市民が納める保険料及び公費(税金)によって賄われていることに鑑みれば、保険給付の適正な執行に関する情報は、市民の知る権利に応えるべき極めて公益性の高い情報である。
不適正な介護報酬請求があったとすれば、それは市民が負担する貴重な財源の毀損に他ならない。その事実の有無や、市による是正措置(過誤調整)の実施状況は、財源の使途と市の監督責任の観点から、市民が最も関心を寄せるべき情報の一つである。
このような情報の存否を明らかにしないことは、不適正な事業者を結果的に擁護し、制度の公正性・透明性を損なうことにつながりかねず、市民の行政に対する信頼を著しく損なうものである。

第3. 結論
以上のとおり、本件文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号が保護しようとする法人の正当な利益を害するものではない。むしろ、本件情報を秘匿することは、介護保険制度の適正運営と透明性の確保という、より大きな公共の利益を損なうものである。
したがって、本件処分は、条例の趣旨に反し、保護すべきでない情報を不開示とした違法かつ不当な処分である。よって、審査請求の趣旨記載のとおりの裁決を強く求める。

添付資料
1.公文書不開示決定通知書(7五長第1354号)の写し
2.監査結果での意見書

コメント

タイトルとURLをコピーしました