目には目を歯には歯をVol.2

請求棄却理由を再読しているうちに、追記鶴必要があるとして追記補正を提出。
請求棄却文書に記された2点への請求棄却への不当意見である。

五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと」に反するというものでありますが、この条文は、議員としての職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を禁じているものであります。

不正の疑惑を持たれる恐れのある行為・・・。つまり※公人として気をつけなさい!そして職務に関しては疑惑を持たれてはいけませんよ!との文章である。※公職にある人。公務員・議員など。また、社会的な立場にある場合の個人。「—として恥ずべき行為」⇔私人(公職を離れた人=辞職した人)。

前文にある「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み」とは公務外であろうとも公人である以上、市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、さらに「その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと」とつながっているのである。

市議会議員政治倫理条例に係る審査請求却下の理由である以下について、追加補正を提出しました。
(1) 市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 議員は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等の他者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は人格若しくは尊厳を害する行為をしてはならない。

3 議員は、発言又は文書、インターネット等を用いた情報発信により、他者の名誉又は社会的信用を害する可能性の高い誹謗中傷その他の人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。第三者を介して行う発言又は情報発信についても、同様とする。 以上に対して 次のとおり審査請求に対し追記補正をします。

5 審査請求の理由 審査請求に係る処分は、次のとおり違法、不当である。
・却下処分の理由とされた「五島市議会議政治倫理条例施工規定第7条第2項第2号に基づき却下いたします。」という部分に対しての反論として、五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号においは、資料提出のLINE トークでのやり取りの中にある、「五島の未来も、ぼくの未来も、全部、ようこさんが左右しま(す)」との部分が、「その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと」に抵触すのである。よって却下理由は不当である。

・却下処分の理由とされた「五島市議会議政治倫理条例施工規定第7条第2項第2号に基づき却下いたします。」という部分に対しての反論として、請求人は、五島市議会議員政治倫理条例第4条第2項及び第3項に規定する事項には該当しないものである。その理由は指摘条項の主語は「議員は、」となっているが、本件請求人は政治団体であり議員ではないため、却下理由は不当である。