ご署名くださった皆様方へ。 今回の山田洋子議員に対する五島市議会議員政治倫理条例に基づく審査請求請求却下に対し、請求人代表として却下への異議申し立てとして審査請求を提出しました。
いくつかの辞書を引くと、「公人とは、公職にある人、公務員・議員など。また、社会的な立場にある場合の個人」とあります。その対義語として「私人とは、公的な地位や立場を離れた一個人」ということになっています。
別に定義がどうだとか、厳密には…などというのではなく、今回の山田洋子議員の行動は、議員や公務員は公の仕事をしている場面では「公人」、それ以外は私人との区別を理由にあげられているということになるのではないかと思います。 であれば、【五島市議会議長は受理しながら却下】の意味には、 議員としての職務中ではなく、かつ犯罪などで逮捕等や条例違反とかしてなければOKということで、議員として処分や注意を受けることはないってことなんでしょう。
市民170名の署名の重さを議長は自分勝手な気持ちを優先し却下した結果に対し、請求提出団体代表としての出番にて本日提出してきました。
市民170名の署名の重さを無駄にさせるわけにはいかないので。丸田たかあき
処分についての審査請求書
令和6年11月19日
五島市議会議長 木口 利光 様
審査請求人 510けいしょう会
代 表 丸 田 敬 章 印
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
氏名(名称) 510けいしょう会 代表 丸田敬章
住所(居所) 五島市中央町7-25
2 審査請求に係る処分の内容
五島市議会議長(処分庁)が審査請求人に対して行い、令和6年10月8日付け6五議第515号により通知した却下処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和6年10月9日
4 審査請求の趣旨
「五島市議会議長(処分庁)が審査請求人に対して行い、令和6年10月8日付け6五議第515号により通知した却下処分を取り消す。」との裁決を求める。
5 審査請求の理由
審査請求に係る処分は、次のとおり違法、不当である。
・却下処分の理由とされた「第4条第1項第1号には該当しない」という部分は、五島市議会議員政治倫理条例第1条(目的)に抵触する結論である。
・議員としての職務とは関係のない私人としての行動に関する問題は、五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号には該当しないとの判断であるが、市議会議員としての倫理上、問題があることへの審査請求であり、議員の職務に対する請求ではない。
・却下理由がまかり通るものであるとすれば、「議員で在ればやりたい放題」。この論法を許せば、倫理条例の存在そのものの意義がなくなる。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、五島市会議長に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)」との教示が請求人からの指摘で追記された。