これも今村消防長のおかげです!どんどん膿を出していきましょう

教示はしっかりしなさいね!というお達しが出たようですね。

問題提起指摘者に、返事するのが先ではないかと私の人生観では感じますが、、、。
お殿様は、お姫様にどうしたらよいのかの指示を仰いだ結果なのだろうか!

行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく
教示の徹底について(通知)

 行政庁 の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」とい います 。)を行う行政庁は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項及び第82条並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間並びに取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間等を書面で教示しなければならないと定められています。
 こ れら の規定を受け、五島市 で は 必要 に応じ、 例規で定める 様式中に あらかじめ 教示 文を 記載して おり 、また平成28年の 行政不服審査 法 の 改正や令和2年の例月財務監査 の 指導 事項 を踏まえ、令和3年4月に五島市 の 例規 で 定めている様式の 教示文について大規模な見直しを行っ たところです 。
しかしながら、 今般、 各課 等 が行っている 事務において改正前の様式を使用 していたため 、 市民に対して 誤った教示を行って しまうという 事案が確認されました。

本日、当方からの行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の徹底について(通知)が、市総務課長から「各部長・各課(室、支所、事務局)長、消防長、水道局長」へ通知されたようです。

私は市民の立場でも市行政を動かします。これも今村消防長のおかげです。感謝

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