私を含め、丸田が被告発人として刑事告発を受けているようです

 先般2月9日に執行された五島市議会議員選挙に係る選挙運動収支報告書に対し、某マスコミより指摘での事実確認の連絡をいただきました。
私としては『法に基づき』偽りなどなく(不掲載)全ての収入支出を記載しておりますので心配など一切しておりません。
正直者が非難される世の中であってはいけない!
票や支持はカネで買えたにしても、信用は金で買えないのであります。
※選挙運動費用収支報告書の記載に関する法令は、公職選挙法第185条になり、罰則規定については、同法246条第1項第2号に定められていますからね。(4月14日付、Facebook発信)

 先程、長崎新聞五島支局長から伺いがあり、きちんとお話しさせていただきました。
五島市にある◯◯党◯◯支部から私に寄付金が支出される正当な理由などない。なぜなら、◯◯党市議団は丸田を潰せの組織なのです。
私は◯◯党の公認でもなければ推薦も受けていない。
ならば、他の候補者にも◯◯党支部から寄付金が支払われているのか?
であれば、皆さん不記載に問われるだろう。
汚いことをすれば仕返しされるさ。これが政治の世界です🤛(4月16日、facebook発信)

※選挙運動費用収支報告書の記載に関する法令は、公職選挙法第185条になり、罰則規定については、同法246条第1項第2号に定められている。法に則って正直に記載するのが間違いならば説明を求めます。

たかが一万円だろうが、頂いた寄付(陣中見舞い金)

 記載しないといけない。それがたとえ血縁者からの寄付であろうとも!事実、不記載の輩が存在している。報告書に対して隠す性格、果たした政治家として嘘偽りなく自らは潔白だと主張出来るのだろか?
言われたから修正されても情けない!
言われなければ申告掲載しなくてよい!

わからなかったで逃げる前に、きちんと法(規則)を学んでから立候補しな。

選挙運動費用収支報告書の記載に関する法令は、公職選挙法第185条になり、罰則規定については、同法246条第1項第2号に定められている。