お問い合わせ内容についてお答えします。
問い合わせ内容
本署4号車(タンク車)、救助工作車、化学車の3台を運転される方は決まっておられるのでしょうか?
回答
署4号車、救助工作車については、当務隊の機関員資格を取得している大型免許所持者の中から当務責任者が指名した者、化学車については、当務隊の機関員資格を取得している中型以上の免許所持者の中から当務責任者が指名した者が運転を行います。
問い合わせ内容
119番通報受付後、1番真っ先に出動(第一出動時)において出動車両を運転される署員は?
回答
当務隊員の機関員取得者の中で出動車両に応じた免許所持者の中から当務責任者が指名した者が運転を行います。
問い合わせ内容
運転しないまたは運転できない署員の決まりとかあるのでしょうか?
回答
道路交通法により、緊急自動車を運転する資格がある職員を対象とし、走行訓練を行い、指導者の評価により上申後、認定を受けた者が運転可能となります。
機関員資格の認定を受けておらず、かつ、当該車両を運転するための免許取得者以外の者は運転しません。
問い合わせ内容
署長、消防課長、課長補佐も運転されることがあるのでしょうか?
回答
基本的に災害時の運転にあっては署員(現場職員)が運転しますが、災害の状況により運転する場合もあります。
回答ありがとうございました。
回答は、印象を良く見せるための綺麗事にしか感じなかった。
私自身は調査を経た上で今回質問してみたのですが・・・。
だからなおさら【市消防署車両担当の山中課長補佐、まともな回答してくださいね!】と発したのである。
当務責任者が毎度毎度、機関員を指名することはない。通常、乗車する出動車車両の乗車員の2番目の上席の者が運転するそうだ。当務責任者が毎朝勤務交代時に決めるのは、今日は誰がどの車に乗るかとのこと。
【基本的に災害時の運転にあっては署員(現場職員)が運転しますが、災害の状況により運転する場合もあります。】なんて大嘘である。
災害時に大型や中型免許が必要な車両を消防長次長署長課長クラスが運転することはないのだ。機関員としてポンプの運用や取扱いができない。実際に取り扱ったこともなければ日常から走行訓練、ポンプ機器操作訓練なんてしていない。そもそも機関員をする立場ではないでしょう。
場合によると言うのは言い訳であり、水や消火薬剤入りの泡放水も何もできないでしょうし。勿論、通常時に走行訓練をする役職でも立場でもないので、車幅や安全走行に必要な運転感覚、技術もないのだ。
まず機関員として車両の水を出すなどの操作が出来ない。
現に元消防庁であった今村氏(兄)は、玉之浦出張所でポンプ車の機関員を拒否していたのである。
現職の消防署職員の皆さん、私の指摘をどう考えますか?
住民の生命と財産を守る大変であり立派な業務。
ハラスメントや上司への気遣い。嫌な環境でありながらも職員に課せられた業務遂行のために我慢しながら頑張っておられる毎日お察しいたします。
形式上(アンケート実施)だけで改善はしない。
丸田による消防署への現状暴露の現実に憤りを抱きませんか?消防署として改善を求めます。
私の指摘は今後も続けます。