市の法規として、条例、規則があります。
「条例」は、憲法第94条、地方自治法第14条、第16条などに基づき地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称です。地方公共団体が義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされています。
【憲法94条】地方公共団体の権能を規定する条文で、地方公共団体は財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定することができると定められている。
【地方自治法第14条】1.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
2.普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
3.普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。簡単に言うと、条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会が制定する法規で、その区域内で効力を有するもの。法律と同様に、市民に義務を課したり、権利を制限したりするために用いられます。
市議会元議長が自ら露呈。すべてがコピぺの条例制定、中身重視でなく作っただけの紙切れに過ぎず。『人』を見てその都度、対象基準が変わるのです。つまり市長が関係する議員の問題だから揉み消す。丸大問題化していたのです!!
裁量権の逸脱(※「裁量権の逸脱」とは、与えられた権限を越えることであり、「裁量権の濫用」とは、与えられた権限の範囲内ではあるものの、妥当性に欠けること。)してしまうと、弁明に困ってしまう。このようなことが『今』審議されている。
五島市議会議員政治倫理条例の解釈を間違えた、最悪の元議長木口利光。
本条例は議会が自らの行動に関し作り上げた条例(法令)だったのだが・・・
反論に用いられたのは他の自治体条例解説。
つまり五島市議会では自らの条例解釈をできず、他の自治体条例制定で反論してきたのだ。
条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会が制定する法規で、その区域内で効力を有するもの。
その区域内=五島市議会で効力を有するものであり、反論および解釈説明は独自の考えを以て返すべし
行政不服審査法に基づく流れは最終の局面に係る請求人意見陳述に進んだ。
審理員3名の結論は、木口元議長の却下裁決は「不当」であると当たり前の結論を勇気出して言ってくれた。
さあどう出る!? 弁護士・行政書士らでつくられた行政不服審査会の面々。
五島市市制始まって初の行政不服審査会。
第3 審理関係人の主張の趣旨
1.審査請求人の主張の要旨
市議会議員Aの行為は、市議会議員として倫理上問題があるので政治論理条例第4条第1項第1号に該当するから、同条例第8条第1項に基づき五島市議会政治倫理審査会(以下、「審査会」という。)を設置し、請求された事項の審査を審査会に諮るべきである。
2.処分庁の主張の要旨
市議会議員Aの議員としての職務と関係のない私的行為は、五島市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号に該当しないので、同条例施行規程第7条第2項に基づき当該審査請求を却下した。
第4 論点整理
本件処分は、本件処分を行う基準(政治倫理規程第7条第2項)のうち、議員としての職務とは関係のない私人としての行動に関する問題が、政治倫理条例第4条第1項第1号に該当するか否かが直ちに明らかとまではいえず、審査請求人も争っているため、この点について判断する必要がある。
第5 審理員意見書の理由
1.審理員が認定した事実
政治倫理条例制定時の提案説明や質疑及び議案上程前の議員全員協議会において、「議員としての職務と関係のない私的行為」が政治倫理条例第4条第1項第1号「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為」に該当しないことを明確に示されたものはない。
2.論点に対する判断
(1)本件審査請求の論点は、第4で記載したとおり、審査請求人が主張する議員としての職務とは関係ない私人としての行動が、政治倫理条例第4条第1項第1号に規定する「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為」に該当するか否かである。
(2)この点、1で認定した事実を政治倫理規程第7条第2項第2号の基準にあてはめると、上記事実は「市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為」に該当しないとはいえない。これらのことから、処分庁が行った審査請求却下という処分は、不当なものと考えられる。
第6 結論
上記のとおり、本件処分は不当である。そのため、本件審査請求には理由があるから、行政不服審査法第46条第1項の規定により、取り消されるべきである。
第7 付言
特になし。