
市行政に携わった経験上から指摘させていただきます。なお、『指摘』とは悪口の意ではない。問題となる事柄をこれだと取り上げてさし示すこと。であります。
五島市消防署をはじめ消防団員の皆様、更に長崎県と自衛隊の消火活動にあたられた皆様、心より感謝致します。
乾燥注意報発令の昨日、お昼前に発生した林野火災。
情報はネットニュースで瞬く間に全国へと広がったのである。そしてSNSの力も凄いものであった。
遠くは沖縄在住の友人より心配の連絡があったりと、、、
午後1時15分過ぎには緊急情報として五島市が避難所開設を発した。火災現場の南側には住宅密集地が存在し924世帯、約1500人に避難指示が出された。
『地震・雷・火事・丸田(?)』怖いですねー
林野火災にまで延焼が広がった今回のゴミ焼却による火災。私は原因企業への悪口ではなく、法律で禁止されている野焼きの行為がどのような行政刑罰が科せられるのか!での注意喚起に触れて指摘致します。
家庭ごみなどを燃やす行為(野焼き)は、法律で禁止されており、行政処分の対象となります。
【野焼きの禁止に関する法律】
・違法な野焼きをした場合は廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
・法人が違法な野焼きを行った場合には、法人に対して、3億円以下の罰金が科されることになります。
<野焼きの廃棄物例>
・家庭ごみ・事業所ごみ・業廃棄物・雑草・剪定(せんてい)枝・稲わら など
【行政処分の内容】
・改善命令や措置命令などの行政処分
・5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則
【野焼きが禁止されている理由】
・ダイオキシン類の発生原因となる
・ばい煙や悪臭の発生原因となる
・火災と紛らわしい行為となる可能性がある
家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s038/020/010/040/070/20190422183124.html
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。野焼きを行うと、「煙で気分が悪い」「窓を開けられない」「洗濯物に臭いがつく」など周囲の方々に迷惑がかかります。また、プラスチック類を焼却した場合、有害な煙が発生することがあります。
罰則
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。
例外
・国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練)
・風俗習慣または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月の「しめ縄、門松など)を焚く行事)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼き畑、畔の草や下枝の焼却)
・たき火その他日常生活で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの(落ち葉たき、キャンプファイヤー)
上記の場合であっても、近所に迷惑がかからないよう配慮してください。
余談
誤った行為での火災とは言え、起こした当人方は衝撃とショックを抱き、反省もされているでしょう。
市民の皆様、ご自身が起こしたことが原因での延焼だったらと考えてみませんか。
五島市消防署をはじめ消防団員の皆様、更に長崎県と自衛隊の消火活動にあたられた皆様、心より感謝致します。