日常の業務効率化を第一に、検討していたAI(人工知能:Artificial Intelligence)システム導入を真剣に考え、導入しようかと思考中。
各種SNS広告でも頻繁に「生成AI業務導入」広告がやたらと目についたのも導入検討に至った理由のひとつです。

生成AIと言えばChatGPTが話題となり、その後いろいろと専門別に特化したものが世に出てきています。
一般的な利用としては「検索」程度での利用が主でしょうが、、、、。
本格的に導入すべきかなと、どこまで優れているのかの検証として取り掛かったのがWEBページ(LP)の制作。
AIに考えてもらう(いわゆる検索する内容)行為、専門用語ではプロンプトというようです。
プロンプトとは、生成AIに対してユーザーが入力する指示や質問のことです。AIに何を生成してほしいかを伝えるための重要な手段であり、指示が明確であるほど、AIはより的確な応答を生成します。
簡単に言えばAIとのやりとりを進めて一つのものが出来上がるってことですが。この指示を出すのが苦労といえばそれにあたるのです。
ただしAIは優れていても誤りもあるようで、使用・活用においては、やはり最終的には自身による最終チェックは絶対に必須なのである。
つまり、最終的にそれなりの知識等々がかねそろっていなければ大変なこと、恥をかくことに!!
プレゼン資料は立派な資料ができても、質疑応答、ガチンコでのやり取りは資料頼みとはいきません。
五島市は生成AI導入済。
職員能力よりも優れた生成AIw日常の業務にもと、懇願する私であります。
メールでのやりとりへも導入を検討いただきたいと思っており、この度、私も以前お世話になっていた古巣の市議会事務局の職員の協力を得て、実証実験としてやり取りしてみました。
結論
【五島市議会事務局】
お問い合わせの件について回答します。
ご指摘のとおり、条例第3条の「この条例に規定する事項」とは、五島市議会政治倫理条例の全ての規定を指すものと解釈しています。
ホームページには、『五島市議会では、五島市議会議員政治倫理条例(外部サイトへリンクします)により「議員の責務、政治倫理基準等」を定めており、議員に対し、条例を遵守する旨の宣誓書を提出するよう義務づけています(第3条)。
また、同条例では次のことを「議員の遵守事項」として定めています。』と記載しています。
これは、前段の「議員の責務、政治倫理基準等」の部分が、議員の責務を規定した第2条、政治倫理基準等(義務規定)を規定した第4条のことを指しており、後段の「議員の遵守事項」の部分が、努力規定である第5条及び第6条を指していると解釈しています。
現在のホームページの記載では、第5条及び第6条のみ規定の内容を記載していることから、この部分のみが対象であるかのような表現になっているため、今後、ホームページの記載内容の見直しを検討したいと考えています。
↓
【T.MARUTA】
再伺い
つまり、宣誓書未提出者等は、条例そのものを遵守しない(守りませ~ん!)という理解でよろしいのでしょうか?
↓
【五島市議会事務局】
お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。
【回答】
条例自体については、遵守いただいているものと捉えていますが、
宣誓書については何らかの理由により提出していないものと理解しています。
↓
【T.MARUTA】
答えになっておりません。住民あっての行政、議会であります。
再度、まともに回答願います。
上記の【MARUTA】と【議会事務局】とのやりとりで、議会事務局立場での模範回答のやりとりを作成して下さい。とプロンプト入力
五島市議会事務局とT.MARUTA氏の模範的やり取り
五島市議会事務局(模範回答)
お問い合わせの件についてご回答いたします。
ご指摘のとおり、条例第3条の「この条例に規定する事項」とは、五島市議会政治倫理条例の全ての規定を指すものと解釈しております。
ホームページには、『五島市議会では、五島市議会議員政治倫理条例(外部サイトへリンクします)により「議員の責務、政治倫理基準等」を定めており、議員に対し、条例を遵守する旨の宣誓書を提出するよう義務づけています(第3条)。また、同条例では次のことを「議員の遵守事項」として定めています。』と記載しております。
これは、前段の「議員の責務、政治倫理基準等」の部分が、議員の責務を規定した第2条、政治倫理基準等(義務規定)を規定した第4条のことを指しており、後段の「議員の遵守事項」の部分が、努力規定である第5条及び第6条を指していると解釈しております。
現在のホームページの記載では、第5条及び第6条のみ規定の内容を記載していることから、この部分のみが対象であるかのような表現になっているため、市民の皆様に誤解を与えかねない表現であることを認識しており、速やかにホームページの記載内容の見直しに着手いたします。
【T.MARUTA】再伺い
つまり、宣誓書未提出者等は、条例そのものを遵守しない(守りませ~ん!)という理解でよろしいのでしょうか?
五島市議会事務局(模範回答)
お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。
【回答】
宣誓書未提出の議員に関するご懸念、誠にありがとうございます。市民の皆様の信頼に関わる重要なご指摘と受け止めております。
まず、五島市議会政治倫理条例第3条第1項は、「議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない」と明確に定めております。この宣誓書の提出は、議員が条例全体の遵守意思を表明する、法的義務を伴う重要な行為です。
宣誓書を提出しないことは、この条例第3条に規定された義務の不履行に該当いたします。宣誓書の未提出をもって、直ちに条例の他の全ての規定(例えば第2条の責務や第4条の政治倫理基準、第5条の請負等に関する遵守事項など)を遵守していないと断定することはできません。しかしながら、条例遵守の意思を公に表明する義務を果たさないことは、議員としての政治倫理に対する市民の皆様の信頼を損なう行為であり、条例の実効性にも影響を及ぼしかねないと認識しております。
宣誓書未提出の議員に対しては、条例第3条第2項に基づき、速やかにその氏名を公表いたします。また、事務局として、当該議員に対し、未提出の理由を改めて確認し、宣誓書の提出を強く促すとともに、条例全体の遵守について改めて指導を徹底してまいります。その結果については、改めて市民の皆様にご報告する所存です。住民の皆様あっての行政、議会であります。市民の皆様からのご意見を真摯に受け止め、五島市議会政治倫理条例の厳格な運用と、より一層の透明性確保に努めてまいります。
【T.MARUTA】再伺い
よろしくおねがいます。
市議会事務局の皆さん、ご協力ありがとうございましたwww
また、本問題に関しては、五島市民がアメブロでも触れられています。
内容を読むからに
一言で説明すると、恥を知れ!!が適語ではないかな。
~~「五島市自治の根幹を揺るがす統治の危機」~宣誓書を拒否した議長・議会運営委員長・~