法科系大学卒業者ではないと思料するが、畑違いの集団(監査事務局)に法的知識は絶対必要な地方自治体の監査業務。
米山氏(市役所職員OB)が五島市監査委員に議会承認(令和6年9月議会、上程議案)へ反対した。

反対票を投じた理由は、適格者ではないと、これまでの市職員として従事されていた時から感じていたのである。
常に上司の顔色をうかがいながら、機械的に動いてこられた職員だと、私は評価していたからである。
今回の住民監査請求。初の試みとなったわけだが、米山代表監査委員は私の評価を裏切ることはなかった。
棄却結果は私にとって待ってました!の結果である。
この行為を経ないと、次のステップである住民訴訟に進めないからである。
私が原告であり
被告が五島市、代表者の出口太(市長)となるのです。
今回の住民監査請求にて、部外者招き入れの事実が給付金の不正利得になるとしての請求だったが、市監査ではこの部分を除外し、監査結果を出してきたのである。
つまり本監査結果に対する不服申し立ては、給付金支出が違法な請求での支払い(住民への不利益)となったとして損害賠償請求事件での住民訴訟を起こせるのです。
市監査結果→棄却
この結果により監査結果が満足結果と安心しているのは、山田洋子と出口太なのである。しかし、よく考えてみてください。
住民訴訟として提訴されることは、五島市が被告となるわけです。
私の主張は、夜勤一人体制の時間帯を利用し、不倫相手である現在の五島市長出口太を招き入れた事実は職務専念義務を怠ったわけであって、虚偽内容の請求申告で違法な請求行為により利益を得たのが岐宿園なのである。
ある意味、五島市は騙された側なのですね。
私が提訴する内容は、監査請求の「五島市長は岐宿園に対し、違法にな請求で得た利益を返還請求せよ」との提訴理由となる。
これは地方自治法第242条の2に規定されている。
住民訴訟において、住民は事業者に対して直接請求を行うことはできません。住民訴訟の提訴相手は、地方公共団体の執行機関または職員となります。これは、住民訴訟が、地方公共団体の財務会計上の行為の違法性または不当性を是正することを目的とする制度であり、その対象が地方公共団体の執行機関や職員による行為であるためです。
私が岐宿園に直接返還請求できないからして、行政の長である出口太に返還請求するよう求めた当たり前の正論なのです。
監査請求にて棄却結果となり、被告の出口太(市長)が、不倫相手の立場で山田洋子に逢いに行った事実が、五島市が依頼する代理人弁護士までもが知ることになる。
棄却の監査結果は、不倫事実を裁判所、代理人弁護士に知らせてしまうという、恥ずかしい事実を世に拡散してしまう結果となるわけですね。
私はそのために住民監査結果を勝ち得たのであります。私は出口太市長を、死長として笑いものにしているのです。
恥を知れ!!!
私は楽しんでいます(^^♪
監査委員が意見として指摘した「定員超過」は、私が主張した「外部者の招き入れ」とは別の問題であるが、岐宿園の運営に法令違反があったことを公的に認定されたもの。この点は、岐宿園の運営体制や市の監督責任を問う上で重要な事実となったわけだ。今後発展する訴訟において、五島市の監督義務懈怠などを主張する際の補強材料となる可能性は高いってことだ。
