五島市が法規に関し「ご都合主義解釈」で良いとしたら

日本を代表するご都合主義者と言えば、兵庫県知事の斎藤知事。
兵庫県、公益通報の法解釈で国と食い違い 「担当部局が適切に対応」斎藤知事繰り返す手法。
兵庫・斎藤知事「独自の法解釈」は“適法”だった? 公益通報者保護法めぐる「消費者庁からの助言」。
問題点とはまさに、ご都合主義者の考えである。

まずもって「ご都合主義」とは?
物事が自分の都合の良いように進むように、状況や態度を簡単に変えることを指す言葉

五島市議会もご都合主義で適当にごまかすのだ。
市民が条例を知るわけはない。

五島市議会では、五島市議会議員政治倫理条例(外部サイトへリンクします)により議員の責務、政治倫理基準等を定めており、議員に対し、条例を遵守する旨の宣誓書を提出するよう義務づけています(第3条)。

また、同条例では、次のことを議員の遵守事項として定めています

  • 議員の配偶者、1親等の親族やこれらの者が役員をしている企業等が市に対する請負を辞退するよう努め、辞退届を議長あてに提出すること(第5条)。
  • 市から補助金等の交付を受けている社会福祉法人等について、報酬を受領する役員に就任しないよう努め、無報酬の役員に就任した場合であっても議長あてに届け出ること(第6条)。

これらの規定に基づき、宣誓書などの提出状況について、下記のとおり公表します。
なお、宣誓書などの原本は五島市議会事務局で閲覧することができます。
詳しくは議会事務局へお尋ねください。

宣誓書(第3条関係)未提出者

  • 勝本   政裕
  • 谷川   等
  • 片峰   亨

定められている議員の遵守事項?!
条例では
五島市議会議員政治倫理条例の第3条にある「この条例中に規定する事項」とは、全15条にわたる条例の各規定が遵守対象であり、これらの事項は、議員が宣誓書を提出し、遵守することを誓うことなのだ。
つまり、
市議会議員政治倫理条例に対して宣誓書を提出しない場合、条例そのものを遵守しないという解釈なのだと私は理解していた。当然に、議員は市議会議員政治倫理条例に規定された全ての事項(倫理基準、責務、手続き、罰則なども含む)を遵守する義務がある」という理解が適切であるのだが。

さて、どのような正論回答が返ってくるのでしょうかね!
五島市議会議員政治倫理条例(宣誓書の提出)
第3条 議員は、この条例に規定する事項を遵守する旨の宣誓を行うもの、、、、。と定められているが、ホームページ上では「同条例では、次のことを議員の遵守事項として定めています。」と表記。
整合性がないのではないのか?
条例第3条の「この条例に規定する事項」の条文で指し示すこの条例とは、条例すべての条・項・号を指すのではないのか?
ここは日本ですよね?
独特な解釈は何を根拠に解されているのか?

また、条例において「同条例では、次のことを議員の遵守事項として定めています。」という条文はどこに記されているのか回答願います。

宣誓書(第3条関係)未提出者

  • 勝本   政裕
  • 谷川   等
  • 片峰   亨

上記のお三方は
五島市議会議員政治倫理条例の第3条にある「この条例中に規定する事項」とは、全15条にわたる条例の各規定を指すものであり、これらの事項は、議員が宣誓書を提出し、遵守することを誓うことを遵守しない。て言っているのだ。

倫理条例を遵守しないお方が議長になれる五島市議会。ご都合主義社会推進。
この際、市すべての法規解釈は、市民各々の解釈で市政運営行っていただきましょう!!!

市の法規にて実際に発生していたトラブル
★3月以内に→「MARCH(さんがつ)まで」と解釈して医療費を請求
市は、3か月以内と条例規程で定められており、市民が思う【さんがつ】ではないため応じれないと拒否。
個人個人の解釈に任せていたら大変な騒動に発展しますからね~。

こいつら3議員は「市に対する請負を辞退しない=仕事頂戴」、腹黒い性格なのですね。
市に対する請負を辞退したくなければ、議員で無ければ誰からも指摘されず、当たり前に指名入札へお声がかかるのですよ。

宣誓書未提出でもそうですが、ホームページや制度説明文書では誤解を招く表現の場合に必ず補足説明を!条例内の全項を遵守しないのと、一部のみ遵守しないとでは大違いなのである。説明出来るはずはない。恥を知れ!

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