裁判期日決まりました
原告である市議会議員 丸田氏は、五島警察署へ刑事事件としては訴え出ないとして被告への温情を示してあげていたにもかかわらず、被告本人は行きつけのショットバーにて原告を挑発したりとの態様をとってきたのである。
民事訴訟できちんと裁いてもらうのは当然のことである。
しかし被告は安心できないのである。
なぜなら刑事訴訟法に(刑事訴訟法235条1項)
親告罪の告訴期間は、犯人を知った日から進行し、告訴できる期間は6か月と定められています。
(名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。)
原告が名誉棄損された事実や行った人物を知りえたのは令和4年3月22日。
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毎月不定期にて街頭演説を行わせていただいております。
場所は五島市役所前、五島市総合福祉センター前、東浜町エレナ様前、ごとう農協本店前、シティーモール様前などで行っております。
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